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別れた妻が子供の扶養を外してくれません。

はじめまして。
宜しくお願いします。 高校生の娘が父親の僕と住みたいと希望があり、元妻には娘の意思が1番重要だと話
無理矢理ではありますが、娘を連れてきました。

娘は僕と住んでいるので住民票も変更致しました。

ところが元妻は会社員で娘は妻の扶養に入ってます。

元妻は、僕が無理矢理娘を連れてきてしまったので納得がいかない。と手続きを拒んでいて、それどころか不正だと役所に問い合わせをしています。

僕は自営業なので国民健康保険です。

このままだと娘は僕の扶養にも国民健康保険にも加入させる事ができません。

何か方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様、回答をありがとうございます。

    お礼の書き方がわからず間違えてしまいました。

    僕の娘は17歳です。

    勝手ですが、娘をこのまま僕の家に住ませながら
    春休みには荷物を運び住民票を異動させ
    たいのです。

    今春より法律も変わり調停をしても養育費は18歳までの様です。

    娘も帰る気はないみたいなので、出来れば調停などせず僕の扶養に入れ保険にも入れたいのです。

      補足日時:2021/01/27 04:03

A 回答 (4件)

父親になったり、母親になったり大変ですね。

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>妻が子供の扶養を外して…


>元妻は会社員で娘は妻の扶養に入って…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>僕は自営業なので国民健康保険です…

自営業なのなら、1. 税法しか関係しません。
2. 社保も 3. 給与 (家族手当) もサラリーマン限定です。

それで、

>娘が父親の僕と住みたいと希望があり…

ということは、去年の大晦日現在ではまだ母親と住んでいたのですね。
では、去年分所得税及び今年分住民税で母親 (元妻) が扶養控除を取った (取る) のは正当な行為です。

自営業でご自分で確定申告書を書いているのならお分かりのはずですが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>娘をこのまま僕の家に住ませながら春休みには荷物を運び…

今年分 (申告は来年) の確定申告書には、堂々と娘を控除対象扶養者として記入すれば良いのです。
元妻が“外す”だの“外さない””だのの話ではありませんし、元妻の同意を得る必要もさらさらありません。

根本的に考え違いをしていますよ。

>国民健康保険にも加入させる事ができません…

元妻がサラリーウーマンで娘を被用者保険の扶養家族にしているのなら、元妻が娘の脱退手続きを取らない限り、まあ確かに国保に入れることはできません。

しかし、被用者保険は (保険料が)不要イコール扶養であっても、国保は不要イコール扶養ではないのですよ。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されるのです。
お分かりですか。

一方、元妻も娘の分の保険料が加算されているわけではない以上、そのままにしておけば誰も保険料を払わずして、娘自身は保険診療を受けることができるのです。
それでいいじゃないですか。

>それどころか不正だと役所に問い合わせをしています…

娘が父と住みたいとはっきり意思表示しているのなら、市役所が不正と判断することはあり得ません。

裁判だの調停だのと大げさにする話ではありません。
自信を持ってください。
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調停なさいませ。


あなたにできる法的手段は、話し合いを求めることだけです。
娘さんは、自分の意思を尊重される年ではありますが、同時に責任も問われるべき年齢です。
調停にも参加させては如何ですか?
医療保険については、母親方の保険が適用されるので、現時点として問題ないでしょう。
というか、何故に扶養がどうとかの話しが先なのですか?
頭を冷やしなさいませ。
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この回答へのお礼

来春ではなく今春でした。

お礼日時:2021/01/27 03:57

裁判行うと警告してください。



高校になれば子供の意見か優先されるし養育費はキッチリ取りましょう。
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この回答へのお礼

養育費は、来春から18歳までに引き下げらしく下妻と争っても娘も17歳意味があるかわかりません。

お礼日時:2021/01/27 03:55

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