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お世話になります。
先日、事故(10:0)を起こしたため、「行政処分通知書」なるものが郵送されてきました。内容をみると「60日免停」とあり、講習を受けると免停期間が短縮されるとあるのですが、受講のみで半分の期間に短縮されるという解釈でよろしいでしょうか?

また、講習は1日目&2日目とあるのですが、これは2日間連続で受講するものなのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

ご質問の通りです。

 余談ですが、講習の最後に簡単なテストがあると思いますが、全く問題がないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。2日間の拘束もキツイですが
30日間の免停も厳しいものがあります・・・。

お礼日時:2005/02/16 14:03

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