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突然のメールで失礼致します。
違反が重なり6点となり、本日、「違反者交通通知書」なるものがきました。どうやら1ヶ月以内に講習を受けなくは前歴となって残ってしまうそうです。
私は公務員で平日は出勤しなくてはいけないため、土日以外では講習を受けることができません。また、管理職にもこのことを報告するわけにもいかず休みをとることもできません。
12月の下旬であれば休みがとれそうなのですが、どちらにしろ1ヶ月以内には無理そうです。
どなたかこの1ヶ月の講習を延長することできたかたいらっしゃいますか?私の場合は、あと1週間(つまり1ヶ月+1週間)あれば講習を受けに行けそう(休みがとれそう)なのですが。
これって、警察にお願いすれば期間を少しだけ伸ばしてもらえるのでしょうか?
気になって、気になって、さっきから胃がいたくきりきりしてもがいています。小心ものです。
どなたかご存知の方、いらっしゃいますか?
No.6
- 回答日時:
処分前歴については、
(http://rules.rjq.jp/tensu.html)
(http://rules.rjq.jp/gyosei.html)
↑こちらで確認して下さい。
簡単に言いますと、処分前歴が多くなると免許停止・免許取消になる点数が少なくなるということです。
免停スパイラルとも言います。
ちなみに、公務員であっても民間企業であっても平日に出勤しなくてはならないのは同じでしょう。
公務員だから特に何か?っていうのはないと思われますが?
別に管理職に本当の事情を話さなくても、当日体調不良になればいいのです。
警察に連絡しても、絶対に期間を延ばせてもらえないと思います。
それでも休めないというのならば、30日間の免許停止・前歴1を覚悟で仕事してください。その場合でも、免許センターに免許を預けに行かなければならないので平日に休みが必要じゃないかな?そして30日経過後に引き取りに行く時も。
(土日祝日に受け付けているかどうかはすみませんがわかりません。知識のある方の補足をお願いします)
違反者講習を受講しなければ、短縮講習(免停講習)も受講できません。つまり、きっちり30日間免許停止処分となり、処分前歴がつきます。
No.3
- 回答日時:
法律を守るのが公務員の義務でしょ。
自覚を持ってください。違反者講習を受けられないのであれば,1ヶ月の免停処分&処分前歴を覚悟してください。
免停期間中に自動車を運転すると懲戒免職になりますから,くれぐれも自動車を運転なさいませんように。
参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83042. …
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