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親族Xが最近死亡です。
神奈川県横浜市に35坪の土地と古い建物があります。売却予定ですが、持ち分の1割は前妻Aのままです。
現在は、売却益の1割の約200万円を名義人に支払い予定です。
(評価額2000万円なので2000万円にて仮定します)
①
質問したい点は前妻Aは、離婚後25年以上、当該の土地と建物に対しては、固定資産税や住宅ローンの支払い等はありません。
前妻Aに対して、裁判などで、親族Xが支払い済の固定資産税の1割や住宅ローンの支払いの1割の請求が可能だと考えます。この対応について、可能かどうかなどのアドバイスをお願いします。
前妻Aは、持ち分の1割を理由に家庭裁判所に、親族Xに対して高額な慰謝料などの申し立てを行い現在まで未解決です。そのため持ち分の1割は前妻Aのままです。(前妻Aは現在は別戸籍です)
②
親族Xは、女性Bと子供Cと生活していました。(20年以上)
女性Bとは入籍していませんでした。
子供Cは認知していませんが親族Xの子供です。
親族Xが死亡し、現在は、前妻Aとの子供Zのみが第一順位の相続人なります。
女性Bと子供Cは、子供Zに対して、(親族Xの相続分)に、裁判にて遺留分のような形で、金銭の請求は
不可能でしょうか。
(親族Xは、マイナス財産は無く1800万のみの財産を残したと仮定します)
女性Bと子供Cは、20年以上、親族Xと通常の同居の家庭生活をしています。
私の考えですと、子供Cの請求は法律上は不可だと思います。
死後認知は可能と考えます。
父親の死後3年以内に認知の訴えを提起して認められた場合は、子供Zに対しての金銭の請求が
可能と思います。子供Cの民事の対応のアドバイスをお願いします。
女性Bは、20年以上の同居しているが相続人子供Zがいるため特別縁故者には該当しない。
女性Bは、20年以上、固定資産税や住宅ローンの支払いの一部負担と生活費の支出があります。
女性Bと子供Cの手助けしたいための質問になります。
同じパートナーと子供の立場にありながら、あまりに不公平な結果について、希望を持ちたいと考えます。そのためアドバイスをお願いしたいのが相談の経緯です。
弁護士委任と考えます。
対応のすすめかたのアドバイスをお願いします。
①
土地売却
前妻Aに対して、支払い済の固定資産税の1割や住宅ローンの支払いの持ち分の請求の可否やアドバイスをお願いします。
②
相続
女性Bと子供Cの、相続人の子供Zに対しての金銭の請求に可否やアドバイスをお願いします。
③
女性Bは、①の当該建物の固定資産税や住宅ローンの支払い支払い分担金があり、その金額を、
相続人の子供Zへ請求の可否やアドバイスをお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ええと・・・。
これは質問サイトでする内容じゃないよ。
アドバイスをお願いしますって、素人に聞くかこれ。
弁護士委任という言葉が出ているように、もうこれは訴訟前提の案件なので弁護士だよ。
弁護士事務所へGO。
質問者がどういう立場か知らんけど、本当に子どもCのことを考えているなら、質問者が付き添って弁護士事務所へ行き、弁護士と訴訟の進め方についてよく相談することだよ。
端的に。
親族Xというのは有責配偶者だから離婚できなかったわけだ。
しかも非嫡出子を認知もしてなかったわけだ。
女性B(内縁の妻)とその子C(非認知非嫡出子)が不利になるのは親族X
のせいだね。
家裁で決着をつけておけば後顧の憂いは少なかったのに放置したから今のめんどくさい状況が生まれた。
死者に鞭打つのは酷だけれど親戚Xがあまりにもどうしようもない。
で、そのどうしようもない後始末を関係者ABCZがやるわけだ。
①~③の請求をBC側がやろうってのもすごい話だが、それをやったらAZ側も当然反撃してくるよね。
しかもAZ側が有利。
死後認知が成立すれば五分くらいになるかな。
>同じパートナーと子供の立場にありながら、あまりに不公平な結果について、
致命的な勘違い。
百歩譲って、親戚Xに対する前妻Aや女性Bの男女の関係は同じ立場かもしれない。
でも、前妻Aと女性Bの法的な立場は全く異なる。
相続人の子Zや子どもCも法的な立場は全く異なる。
立場が違うのだから双方を比較して平等かどうかを議論するのはナンセンス。
この状況でよく質問文冒頭の皮算用ができたね。。。
無権利者BCが9割受け取って、1割+法定相続のAZ側が1割200万だけの受け取りとか。。。
本件の場合、子どもZと子どもCが大人の事情で振り回されて本当に気の毒だ。
子どもCには、権利としては死後認知を経て法定相続分程度の金銭は正当に受け取らせてあげたいところだ。
それ以上は望むべく所ではない、子どもZも気の毒だから。
いずれにしても遺産分割もあるので早期に提訴した方がいいよね。
民事対応なるものを質問サイトで質問してないで、弁護士を探したほうがいいと思う。
蛇足ながら。
①請求できるが、請求すれば相手は1割部分に対する賃料を請求してくるだろう。税金や住宅ローンよりも賃料の方が高いのが当然。
つまり、請求すれば反撃されて差額を逆に支払うことになる可能性が高い。
和解条件を少しでも優位にするために争点として使えるくらいか。
②死後認知の結果次第。
それがなければ一切ムリ。
子どもZがとても陶冶された人格者なら別かもしれんが。
③①と同じ。
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