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任意継続についてですが未納で脱退しようとしたところ、何故か待ってくれてて扱いがわからないです。

具体的には1月分未納で脱退という目論見でした。
資格喪失証明書が来るまで20日ほどかかるそうなので待っていたのですが
何先週末(2月19日)に1月分と2月分を払ってくれという手紙が来ています。

任意継続は当月分を支払う方式なので後腐れなく未納で脱退できると思ってたんですが
このように待たれてしまうと未納分は払わないといけないのでしょうか。
それとも遡って喪失日が1月10日で処理されるのでしょうか。

ちなみに1月2月は病院には行っておらず医療機関から保険組合への請求はありません。

A 回答 (2件)

未納分はもちろん請求されます




ただいつがその保険の喪失なのか?わからないので、それが分かるまで保留されてると思います

暫定的に、抜ける事をされてないので、(勝手にて意味じゃなくて)2月までの分が請求されます


、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。

加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき

保険料を納付期限までに納付しなかったとき

加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき

加入者(ご本人)が亡くなったとき

途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しませ


抜けるには、この上に該当しましたよて証明が必要
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任意継続被保険者は、納付期限までに保険料を納付しない場合は期限翌日に資格喪失となります。


今回の場合は、2/11に資格喪失となるかと思います。

ですが、うっかり忘れていて何とか喪失しないようにしてもらえないかと依頼する方もいて、初回などだと温情的に処理することもあるようなので少し待つというのはあり得るでしょう。
本来は自分が望んで任意継続したのですから、喪失しちゃたら大変でしょうという考えです。
納付しないでの資格喪失はかなりのルール違反だとは思いますが無視し続けていれば資格喪失証明書が届くかと思います。
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