
著作権について伺います。
模擬店のポスター等に既存のアニメキャラの絵を描いた場合、学校教育の現場であることから著作権的に問題がありません。
しかし、模擬店で飲食物を販売する場合は客から金銭を受け取ることになります。利益を出して打ち上げをしたりすれば著作権侵害に当たるわけですが
利益を出さないように、原材料費のみを値段にした場合はどうなのでしょう?
著作権法38条では、上演などの場合に、いかなる名義でも金を取っていれば営利目的に当たるようです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
35条の規定は、「公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信」となっています。
つまりは、学校教育の現場で許されるのは著作権のうち複製権と公衆送信権だけとなります。
お尋ねの、「入場料を取っていたら」というのは、演劇やコンサートかと思いますが、演劇やコンサートは、上演権に属する話ですから、もともと、学校教育の現場だからといって許容されているわけではありません。
というわけで、38条の「営利を目的としない上演等」を適用することになります。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、この場合は、OKです。
勅作件法35条で学校行事の場合の規定がありますが、この判断基準になるのが、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く」と「その授業の過程における利用」です。
前者は、行事自体が営利目的かどうかではなくて、「教育機関」が営利目的かどうかです。
ですので、普通の学校であれば、営利目的の期間とは見なされませんのでOKです。
例えば、カルチャースクールのようなものだと、「営利目的」と判断されてアウトの場合があります。
後者は、授業だけではなく、学校の教育目的全般を指すと理解されていますので、模擬店が、学校のカリキュラムにあれば(例えば、学園祭の一環)問題ありません。
これも、クラスの有志で勝手に模擬店やります……だと、学校のカリキュラムに沿ってないのでアウトです。
ですので、普通に言う学校で学園祭の一環などとしての模擬店ではOKになります。
ただ、注意すべきは、「期間限定」ということも言われるので、学園祭が終わったらそれは廃棄しないといけません。
できが良かったので、記念に永久保存はアウトです。
あと、38条の規定は、「上演等」ということで、音楽演奏や演劇に限定された規定ですので、今回は、直接関係のない規定となります。
学校教育の一環である学園祭等であっても、例えば入場料をとっていたら営利目的とみなされます。つまり、学校のカリキュラムに沿っていても著作権侵害に当たる場合もあるのではないでしょうか?
直接は関係ないため類推適用出来るのではないかと考えたのですが、どうでしょう
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