A 回答 (25件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
一般的に
刑法で言うと、自己が占有している他人の物を領得したことになりますので「横領」の構成要件に該当します。
ただ
刑法には、「親族相盗例」という規定があって、親族間の財産犯(横領、詐欺、恐喝はその適用範囲です)の場合は、刑が免除されています。
それでも、これは、あくまでも刑事上の問題であり
民法上の不法行為が成立すると考えられますので、相当する金額を賠償する責任はあります。
上記は以下記事から抜粋しています
抜粋元はお年玉に関してでしたが
同様と思われますから参考にされてください
https://financial-field.com/living/2019/02/17/en …
No.5
- 回答日時:
あなたが、頑張って自分で貯めたお金は
親が勝手に使っては絶対にいけないこと
だと思います。
しかし、親がそのお金の使い道が生活の
ため、仕方なく使ってしまったのなら
許してあげる余地はあると思います。
何故かと言うと、確かにそのお金はあなたが一生懸命頑張って貯めたお金ですが、貯められる環境にしてくれたのは、親の援助があったからだと思うのです。
今回の事例は、パチンコと言うことで、これは許しがたいものだと考えるべきです。
使ってしまったものは、必ず返してもらうべきではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
情けない話です。
親はパチンコ依存症ですね。
パチンコのためには、娘の預金にまで手を付けるとは・・・
>親は子供のお金を管理する権利があるから勝手に使ってもいいって言っていました
そんな訳がありません。下記のサイトに詳しく出ていますが、親を横領で訴えることも現実的ではないので、結局は泣き寝入りになります。
今後は自分で通帳を作って、ハンコと別々に隠して厳重に管理し、しっかり蓄えることです。
以下引用
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
子どもがお年玉とかお小遣いを預金してある程度貯まった時に、親が勝手に使っても良いのでしょうか。
子どもが成人していれば、成人である子どもがその預貯金を管理しますので、親といえども勝手に使うことは出来ません。
仮に子どもの通帳と印鑑を勝手に使い、預金を引き出せば、横領などの犯罪になりますし、民事上も損害賠償責任を負います。
●未成年の財産は親が管理して良い
子どもが未成年の場合は、親には子どもの財産を管理する権限がありますから、正当な目的のために子どもの預貯金を使うことは違法ではありません。
たとえば、子どもが預貯金を使っておもちゃを買いたい場合に降ろすことはなんら問題がありませんし、子どもの学費に使うことも問題はありません。
ただ、学費に使うと言っても、親に多大な収入や資産があるのに、あえて子どもの預貯金を使う場合は問題になり得ると思います。
●生活費に使う場合はどうなる?
それでは、生活費に使う場合はどうでしょうか。これもケースバイケースです。貧乏な家庭だと、子どもがもらったお年玉を生活費に充てざるを得ない場合もあり、それが、将来に問題になるとすれば、親にとって酷です。
貧乏な家庭でも、生活費ではなく、遊興費に使えば、問題となりえます。ただ、遊興費といっても、子どもと一緒に遊園地に行くような場合は問題とならないでしょう。しかし、親がパチンコをしたりたばこを買ったりするのは問題となり得ます。
とはいえ、現実問題として、未成年の子どもが親の責任を追及するのは困難です。成人した後に、未成年時代の親の行為の責任を追及することになると思いますが、それも、証拠が少なく現実的には困難です。
https://lmedia.jp/2015/11/03/68288/
No.7
- 回答日時:
親が子供のために貯めていたお金なら使ってもいいでしょうけど
子ども自身が貯めたお金だったら親が使っていい訳がありません。
親が子供自身の貯金を管理する権利なんてありません。
それは窃盗です。被害届を出しましょう。
No.8
- 回答日時:
親が子供のお金をパチンコに使ったそうですね。
子供のお金を管理する権利に「勝手に使う権利」はありません。
あなたが無駄遣いしないか、管理するのが普通ですね。
だから親に20万円貸したとして、借用書を取って後日返金してもらうよう話をしてはどうでしょうか?
No.9
- 回答日時:
高校生で20万円貯めるのは大変だったでしょうね。
私からしたら親が子供のお金を使うなんて考えられません。よりによってパチンコってなんて毒親❗️
いくら未成年でも高校生なら自分のお金は自分で管理しないといけなかったですね。
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