A 回答 (25件中11~20件)
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No.14
- 回答日時:
専門的な話をすると、同居している親子では告訴出来ない‼️本人の落ち度が大いにあるからね‼️それとあなたに適合手術を受けさせたくなか
った‼️といのが正解かもよ⁉️No.13
- 回答日時:
手術って 美容整形かな?
それだと「そんなのに使わせるわけにはいかん」と嘘を言ったのかもしれんぞ。
まあ 貴方の生活費を考えれば 20万円より上なのは間違いない。
となれば 少なくとも法的に請求して返して貰うのは 得策ではないな。
ところでその20万円は お年玉とかが入ってないか?
あれは親が他の親戚の子供に上げるから相手の親から貰えるバーター取引なので あれを自分のお金と勘定してはいけないぞ。
もしアルバイトで頑張って貯めたなら・・それをパチンコで使うのは許せないな。
それは管理ではなく 搾取だ。
であれば これからはスマホでセブン銀行とかに講座を作って そこに貯めると良い。
No.12
- 回答日時:
親が子供の漫画を捨てて賠償命令が出た事例が民事であります。
訴えてみたらいかが?20万円程なら少額訴訟で簡易裁判所です。予算も20万なら2000円、即日結審、更に状況に応じて強制執行も言い渡される場合もあります。
簡単ですが証拠の準備は必要です。銀行預金が引き出された証拠となる通帳、親の自白証言。メモとかでも可能ですが…出来れば音声等など客観的証拠が必要です。
それと裁判の前に本人にその金額の返還請求をして置くのを忘れないように…内容証明郵便で自宅の父親宛に送っても良いですが…こちらも録音できたら費用も掛かりません。
ただ下の人も書いているように親族間の金銭等のトラブルはどれだけ出るかわかりません。なぜなら…生活は親の金でしてるんだろうからです。
でも例え勝てなくても費用も安いし経験にもなるので訴えてみる価値はありますよね。
それに訴えられたというショックから親も今後あなたに一目置くかもしれませんよ?
詳しくはwebで!
No.11
- 回答日時:
親が管理をする責任や責務を放棄した事になるので、今後は自分で管理する事をオススメします。
貴方も親を信用してた事が間違ってた事を早目に気が付いたと思い、少し高くつい授業料だと思えば、今後の人生に役に立つと思いますよ。No.9
- 回答日時:
高校生で20万円貯めるのは大変だったでしょうね。
私からしたら親が子供のお金を使うなんて考えられません。よりによってパチンコってなんて毒親❗️
いくら未成年でも高校生なら自分のお金は自分で管理しないといけなかったですね。
No.8
- 回答日時:
親が子供のお金をパチンコに使ったそうですね。
子供のお金を管理する権利に「勝手に使う権利」はありません。
あなたが無駄遣いしないか、管理するのが普通ですね。
だから親に20万円貸したとして、借用書を取って後日返金してもらうよう話をしてはどうでしょうか?
No.7
- 回答日時:
親が子供のために貯めていたお金なら使ってもいいでしょうけど
子ども自身が貯めたお金だったら親が使っていい訳がありません。
親が子供自身の貯金を管理する権利なんてありません。
それは窃盗です。被害届を出しましょう。
No.6
- 回答日時:
情けない話です。
親はパチンコ依存症ですね。
パチンコのためには、娘の預金にまで手を付けるとは・・・
>親は子供のお金を管理する権利があるから勝手に使ってもいいって言っていました
そんな訳がありません。下記のサイトに詳しく出ていますが、親を横領で訴えることも現実的ではないので、結局は泣き寝入りになります。
今後は自分で通帳を作って、ハンコと別々に隠して厳重に管理し、しっかり蓄えることです。
以下引用
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
子どもがお年玉とかお小遣いを預金してある程度貯まった時に、親が勝手に使っても良いのでしょうか。
子どもが成人していれば、成人である子どもがその預貯金を管理しますので、親といえども勝手に使うことは出来ません。
仮に子どもの通帳と印鑑を勝手に使い、預金を引き出せば、横領などの犯罪になりますし、民事上も損害賠償責任を負います。
●未成年の財産は親が管理して良い
子どもが未成年の場合は、親には子どもの財産を管理する権限がありますから、正当な目的のために子どもの預貯金を使うことは違法ではありません。
たとえば、子どもが預貯金を使っておもちゃを買いたい場合に降ろすことはなんら問題がありませんし、子どもの学費に使うことも問題はありません。
ただ、学費に使うと言っても、親に多大な収入や資産があるのに、あえて子どもの預貯金を使う場合は問題になり得ると思います。
●生活費に使う場合はどうなる?
それでは、生活費に使う場合はどうでしょうか。これもケースバイケースです。貧乏な家庭だと、子どもがもらったお年玉を生活費に充てざるを得ない場合もあり、それが、将来に問題になるとすれば、親にとって酷です。
貧乏な家庭でも、生活費ではなく、遊興費に使えば、問題となりえます。ただ、遊興費といっても、子どもと一緒に遊園地に行くような場合は問題とならないでしょう。しかし、親がパチンコをしたりたばこを買ったりするのは問題となり得ます。
とはいえ、現実問題として、未成年の子どもが親の責任を追及するのは困難です。成人した後に、未成年時代の親の行為の責任を追及することになると思いますが、それも、証拠が少なく現実的には困難です。
https://lmedia.jp/2015/11/03/68288/
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