性格いい人が優勝

ある飲食店でバイトをしているのですが、繁忙期に入った分だけ時給が上がるという制度がありまして、休業補償も貰えてなかったのでたくさん入りました。ですか、給与明細を見たら元の時給のままで、2万位上誤差があり、確認してみたら、人件費がバーストしてるからみんな時給上げてないと言われました。最初に人件費がバーストしたらという条件は言われてなかったのに、、、これって詐欺みたいなものですか?わまりわからず会社にも言えなくて困ってます!助けてください

A 回答 (6件)

少人数の会社で総務をしている者です。


社会保険労務士の資格登録者なので、その知識の範囲内で回答を書きます。

> 繁忙期に入った分だけ時給が上がるという制度がありまして
そもそも
口約束であったとしても契約は成立します。

ですが
『言った』『言わない』の水掛け論となり、訴訟する場合には訴えた側(今回は、労働者になる)が証明しなければなりません。

そこでお尋ねしますが
他の方も書かれていますが、次の事は「規則」として書かれていますか?あるいは会社が労働者を雇う際に必ず提示しなければならない「労働条件通知書」に明確に書かれていますか?
 ①繁忙期の期間[例:2月1日~3月31日]
 ②通常の時の賃金に対して、幾ら(定額又は定率)増やす。
  →序に円未満の端数処理の方法
もし、そういうモノに書かれていないのであれば、請求は困難と考えてください。

とは言え
証明は難しいのですが、「慣例としてそのバイト先では繁忙期には時給をアップしている」と言う事実があり、何度もそのバイト先で働いた方は「明日からは繁忙期だから時給が上がる」と言う期待を当然に持ってしまう状況である時には、請求できる余地はあります。
 →バイト先が「人件費がバーストしたら行っていない」と言う証明をしたら、労働者側は負けるよ
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>繁忙期に入った分だけ時給が上がるという制度・・・


これが明確に証明できる企業の約款のようなものがあれば良いのですが、それが無い場合はあくまでも口約束ですので・・。
企業としての責任は、前もって財務状況や収益の情報を伝え、その上で選択させるのが本来で、それを怠っていますのでそれが問題とは思いますが、この手のケースで、給与が追加して支払われるケースは非常に少ないです。
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> 繁忙期に入った分だけ時給が上がるという制度がありまして、



賃金規定に、具体的な金額と一緒に明記されているの?
それとも、そういう制度で時給上げたら、みんな繁忙期にシフト入ってくれるといいなって話?

前者なら、フツーに賃金不払いで対応とか。
後者だったら、会社と話し合いして問題解決すべきような案件です。


賃金不払いの段取りは、
・請求根拠になる賃金規定、勤務時間の実績、賃金明細などを確保。
・まずは、フツーに支払い請求。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。
・それらを、会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みして行政指導を依頼。
・並行して支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置。
だとか。
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酷いですね。



また同じような言い訳して扱き使って働かせる気なんでしょうね。従業員同士で情報共有して繁忙期に入らないようにするしかないですよね。本来なら繁忙期は人増やしたりすべきなのにケチって(今までのバイトに嘘ついて時給アップで釣って)働かせて搾り取って、それじゃあ誰も信用しないですよ。

他の会社でもそういうの聞きますよ。そういうのを何度もやって従業員騙す奴って、ろくなもんじゃないと思います。未だにバイトにノルマかけたり商品買い取らせたりするとこもあるし。日本のブラック企業率が高過ぎるんですよね。
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もちろん違法です。


証拠を揃え、労基署などへの通報も視野に入れつつ
まずは会社に直接交渉してください。
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会社に確認する以外ないので、会社へ直接確認してください。

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