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公共の場などのトイレでわざとズボンを膝や足首くらいまで下ろしておしっこをするのは犯罪にはならないですか?
(お尻など余計なものまで露出したみたいな感じで)

A 回答 (7件)

公共の場であっても トイレの中は 用を足すために服を脱ぐ(ずらす)ところなので それだけでは逮捕されません。


(銭湯で裸になっても 逮捕されないのと同じです)
服を脱いだ状態で トイレから出て そのまま歩いていたら 逮捕されます。
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普通ではないので、変質者扱いされる可能性あると思うが

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いいえ、・・ではありません。

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そうしないとできない人もいるし


家庭の躾で小便器でできない子が大勢いるらしいです。
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ならないけど、飛沫がズボンの内側に飛び散って気持ち悪いんじゃないかな?

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便器に向いてする分には犯罪ではないですね


小を出しながら180度回転し歩いてきたら猥褻物陳列罪になる可能性がある
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まぁなりません

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