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今日、自転車乗ってたら(ながら運転などはせず、スピードもゆっくりめ)
前から来たお年寄りが、急に私の運転している方向に向かってきました。
なので、よけるのがギリギリになりました。
相手は転んではいませんし、何かにぶつかってもいませんでしたが、驚いていました。で、少し咳してました。
ごめんなさいと謝って
そのお年寄りが咳をやめて無事に歩き出したことを確認はしたのですが、
それがきっかけで後日誤嚥性肺炎になったり、
驚いたことによる血圧の急上昇で後から倒れたりされた場合、
私はなんかの罪になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

年寄りは視野が狭いし、白内障などならば良く見えないから注意が必要。



状況から見て非接触で、その場で何も異変が起きていなければ
因果関係の説明が付かないから無関係になるかと。
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驚かせたわけではないからセーフ

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私はなんかの罪になるのでしょうか?


  ↑
相手を驚かせたことに過失があり
それによって、御指摘のような症状が
出たのであれば、
業務上過失傷害罪が成立する可能性が
あります。

接触の有無は関係ありません。

しかし、現実問題として、例え過失が
あっても、症状との因果関係を立証するのは
難しく、実際に問題とされることは
少ないと思われます。

民事の損害賠償も同じです。

実際に、法的な問題になることは
考えにくいですね。

それほど心配する必要は無いでしょう。
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誤嚥性肺炎は自転車とは無関係。

(年寄りは咳が多いのでショックも無関係)
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なりません

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最低ランクの安全運転義務違反はあり得るかもですね。


安全な箇所に停止していない限りはその義務があるものですし。
⇒ゆっくりとか速いとかは関係ない。

医師の所見次第にはなるでしょうね。
何らかのショックがあったのではないか!となったりした場合。
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まぁ、接触してないなら大丈夫では

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