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先日知り合いの祖父が犬の散歩中にその犬が通りがかった子に
噛み付いて負傷を負わせてしまいました。
犬は自分で所有している犬で、散歩は日常的に行なっています。

犬を散歩させていた知り合いの祖父は、過失傷害なのかそれとも
業務上過失傷害なのかどちらになるでしょうか?
それによって責任の重さが違うようなので、どなたか判りましたら
お願い致します。

A 回答 (5件)

 すでにお答えしている方がいるとおり、業務上過失傷害とは性格が異なるものかと思います。

通常は車とか重機とか医療行為などです。このケースでは、過失傷害かと思います。

 ただし、祖父の行為がどれだけ相手に怪我をさせないよう注意を払っていたかがポイントになると思います。ひもをつけて注意していたのに一瞬の事故だったら、過失傷害かもしれません。しかし、凶暴な犬なのにもかかわらず、ひももつけていなかったら、重過失傷害と判断される可能性があります。業務上過失傷害と同様の罰になり、禁固刑の可能性も生じます。詳しくは刑法第211条を参照願います。

 さらに、例えば闘犬等を訓練し、故意に子供を襲ったと認定された場合は、傷害罪となり、さらに厳しい罰になりますが、まあこれはよほど悪質なケースでもなければ適用されないかとは思います。

 ちなみにこれらはすべて刑法上の罰則です。被害者に対する損害賠償(治療費等)は民事的に解決することになります。
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亀レスご容赦を(´・ω・`)



まず、相当な額の経済的負担(治療費・慰謝料等)が来ると思います。
最近の保険には「個人賠償責任保険」なるものがあります。
おじいちゃん本人or同居の親族に該当する保険は掛かっていませんか?
意外と医療保険に引っ付いているかも。要チェックです。
犬の事故で補償の対象になるかも要チェック。この辺は大丈夫でしょうか?
※自動で付いて来るタイプではアメリカンホームのザ・大人の医療保険等。
自動車保険にご加入なら特約で付いていませんか?(例:ソニー損保・日常事故解決費用特約)
損保会社販売の任意加入タイプに加入していれば文句なしです。

刑事事件にされたくないならば、賠償をしっかりして、嘆願書なり示談なりを取るのが
手っ取り早いかと私は思いますが…
相手方が弁護士という法律のプロを介入させ、争うつもりならば、
生兵法はケガの元かもしれません。

長文になってしまいましたが、お気を落とさず頑張ってください。
弁護士等が必要になったときに備え、蛇足ながら記します。
法テラス(日本司法支援センター:無料で簡単な電話相談・法律家斡旋等)
http://www.houterasu.or.jp/
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自動車の運転・医者の治療のような、「業務」とは社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう。

(最判昭和33年)刑法のこれについての、解釈はいまだに諸論が有るようです。
今回の場合は、業務と言えないのでは、、と思いますが。過失では、罰金・科料程度。業務上は、懲役・禁固などがプラスされますね。相手のお子さんの親御さんに謝りに行き、治療費の支払いははもちろん全額、お詫びのしるしをお持ちになり、何度か様子を見に行く程度では、解決になりませんか?刑法案件でしょうか?つまり、示談し、念書を書く。逆に、相手方が態度が豹変する可能性があるんでしたら、一応、警察には立ち会ってもらった方が良いかも。今は、損害保険でも、この手の危害をひっくるめて、日常生活の賠償責任や、自分の怪我まで面倒を見る総合保険が出ていますよね。今後は、そんな事も考えてみられたら。ちなみに、法律上は、動物は、生き物で無く、物ですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
被害者側は、弁護士を立てたらしく被害の程度が障害を残す程度まで
大きいので、業務上過失傷害になると言っているらしいです。

お礼日時:2007/11/19 15:39

法令上(本件では刑法)で言う“業務”は


“社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの”(最判昭和33年4月18日)となっています。

本件が上記“業務”に相当するかについては、
1)社会生活上の地位に基づいているか
地位とは医師とか自動車運転免許保持者等や自動車運転者(無免許を含む)であり、通常“犬の散歩を行うもの”は該当しないでしょう。
2)反復、継続しているか
これは、日常行っているので該当する可能性があります
3)生命身体に危険が生じ得るか
これはその犬種、同時に散歩している犬の数などに依存するでしょう、通常一匹のチワワが“生命身体に危険”を生じさせ得る可能性は少ないでしょうが、(護衛目的などで)人間に対する襲撃訓練を受けているドーベルマンとか、熊狩り訓練を受けている猟犬を、一人で10頭も“散歩”させているなら、危険を予測できると思われます。

質問文から老人(祖父ということから)が愛玩犬(と思われる)犬を1,2頭散歩させることが法令上の業務には該当しないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
噛んだ程度ではなく、子供を引きずり廻して顔面から大量の出血を伴い、頬の皮膚がちぎれています。医者は視力障害は残ると言っているそうです。
また、怪我をしたお子様は救急車で発送されて抜糸まで1W入院しております。

お礼日時:2007/11/19 15:35

一般的に、ただのミスからの事故であれば治療費の賠償が必要になると思われますが…


誠意を持って菓子折りでも持って、治療費負担のお話し合いが一番だと思います。
あまりごねると心象を損ねかねませんし、治療費と示談金で許してもらうのが得策だと思います。
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この回答へのお礼

噛んだ程度ではなく、子供を引きずり廻しています。
顔面から大量の出血を伴い、頬の皮膚がちぎれています。
かなりの後遺症を負わせてしまったようです。

簡単には許してもらえそうもないです。

お礼日時:2007/11/19 15:30

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