
A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
罪にはなりません そうゆう法律はないです
返品扱いになる場合は返金の要求があります
ただしお店側を通さないと所有者はお客になるので
その商品を売る事ができません
忘れ物扱いとなります
No.6
- 回答日時:
その商品は所有権の移った占有離脱の廃棄物の扱いになり、
不法投棄、営業妨害、不法侵入などに該当します。
毒物や異物を混入させて商品を戻すことなどができるわけで。
No.4
- 回答日時:
「威力業務妨害罪」または「偽計業務妨害罪」になりますね。
刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
このうち「その業務を妨害」する犯罪のことを業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。
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