No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
一点目です。
退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
二点目です。
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
た~~だ~~し~~、
ガイドラインはガイドライン(目安)にしかすぎません。法的拘束力はありません。
(一方、契約書記載内容については、契約の甲、乙ともにそれに従う義務があります。)
>10年住んでもらったら原状回復費用の請求はできないのですか?詳しい方ご教示お願いいたします。
賃貸借契約書に記載のある内容なら、ガイドラインより優先しますので、請求できます。
なお、ガイドラインは目安にしかすぎませんので、ガイドライン記載内容と異なる請求もできます。(ただし、相手がすんなり払うかは別問題)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/23 18:43
ありがとうございます。
教えていただきたいことがあります。
6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。とはどういった意味ですか?何が何やら理解できないです。
No.2
- 回答日時:
>6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。
とはどういった意味ですか?何が何やら理解できないです。ガイドラインに記載されています。
クロスやクッションフロアは未来永劫使えるものでなく、一般的には6年で張り替える、という考えです。
例えばクロスに子供の落書きがあれば、退去時に賃借人の責任で張替え費用を負担しなければいけません。
一方、落書きがあろうとなかろうと6年経過すればクロスは張替えの必要がある。
よって子供の落書きがあっても、6年以上経過したクロスならば、(そもそも張替え時期なんだから)賃借人にはほとんど請求できないでしょう、という考えです。
3年経過していたなら、6年の半分ですから、張替え費用の半分を賃借人が負担する。
4年経過していたなら、6年の2/3ですから、張替え費用の1/3を賃借人が負担する。
なおフローリングについては、建物とほぼ同じ期間使えるという考えから、上記の6年という考えはなく、もし賃借人負担でフローリングの張替えが必要になったら、全額請求できます。
また、「たばこのヤニによるクロスの張替えについては経過年数を考慮しない」という契約書もあり、この場合10年住んでいようと、全額請求できます。
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