
平成18年に子どもの小学校入学を控えていることから私の実家近くに新居を建築しました。その土地は私の両親が近くに帰ってきてくれるという事で、他人の畑を購入してくれました。
しかし、新居建築予定地はテレビの難視聴区域のため集落内に共聴テレビのケーブルが張り巡っており、その土地にも共聴ケーブルの幹線が敷地内を横切り、電柱も建っていました。そこで、私は共聴テレビ組合の組合長にケーブルと電柱の移転を申し出て費用負担についても相談しました。当時(現在もそのまま)の規約には電柱等の移設に関しての費用負担について明記されていないことから、組合長は理事会に諮り回答するとのことで、後日連絡があり、「組合の財産に当たることから組合で費用負担します」という事でした。
しかし、4年後の今年の夏に「工事費については原因者負担である。当時、移設にかかった費用を負担してください。」と言われました。当時の組合長に相談すると、「費用負担については理事会に諮り適切に処理していることから負担に応じる必要はない」という事でした。
私も同感です。
確かに移設には多額の費用(50万円位)が発生したと聞きましたが、4年後の今となってこちらが負担するべきなのでしょうか?どのようにしたらよいのでしょうか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは都道府県の県庁等に所在する「宅建業グループ」もしくは「宅建協会」「建設業グループ」へ相談してみてください。
事情を説明すればすぐに返答してくれます。管轄地域での問い合わせのほうが確実でしょう。
電柱に所有者(NTT、電力会社、警察管轄、電柱ナンバー等)書かれています。
写真を撮ってください。(県庁へもって行ってください)
万が一、NTTや電力会社、警察関係の電柱であれば、そちらに問い合わせてください。
対処が早いです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
今回のケースは4年前に移設工事はすでに完了しており、移設時の工事費をどちらが負担するかでもめています。
双方の言い分としては、共聴テレビ組合は「昔から原因者で負担してもらってたことから、今回のケースも原因者で負担ください。」
私の方は「4年前の共聴テレビ組合の理事会で議論され適切に処理されている。今さら負担してくださいと言われても・・・」
やはりこちらが組合の言い分を受け入れないといけないのですか?腑に落ちません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
振込手数料、支払う側の負担?...
-
駐車場内における不法投棄について
-
ことば遊び
-
管理組合の理事の任期について...
-
過半数と可否同数
-
マンションの理事長 任期途中...
-
委任状出席?の議決権
-
町内会総会での「議案」承認の...
-
集合ポストの修理費は誰の負担?
-
深夜0時半から1時半の入浴
-
夜中でもマンションの下階から...
-
マンション管理組合発行の掲示...
-
定款の「補充」と「補欠」の違い
-
総会委任状の取り扱い(効力)...
-
マンションの理事会に理事でな...
-
マンションの駐車場がいきなり...
-
理事会欠席者への罰金は可能ですか
-
総会で承認された今年度の事業...
-
善管注意義務
-
議事録の虚偽作成は、刑法159条...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
振込手数料、支払う側の負担?...
-
店舗のシャッターは共用部分で...
-
マンションの専用庭の樹木のト...
-
マンションの窓ガラスは共用部...
-
マンションの管理人が専用庭に...
-
落ち葉の被害について
-
法律や、建築関係に詳しい方、...
-
一般的な商取引での「振込手数...
-
至急 マンションの共有部分の...
-
網戸が外れて、外車に落ちました
-
振込手数料の負担先変更
-
民法702条3項について
-
棟管理組合の必要性について
-
マンション所有の街路樹の根が...
-
エレベーターを故障させてしま...
-
テレビ電波受信障害対策で設置...
-
賃貸の壁紙が剥がれて来たら誰...
-
集合住宅共用部分についての住...
-
大家と店子の負担割合!
-
『区分所有マンションでの専用...
おすすめ情報