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おはようございます。
質問なんですが、離婚した元妻が再婚しましてその後離婚しました。

この場合私が支払う養育費はどうなるのでしょうか?
現状は元妻が再婚した時に減額調停をしたので養育費は下がっています。

質問者からの補足コメント

  • すいません。言葉足らずでした。子供達は再婚時相手方と養子縁組をしています。

    その後また離婚して、私にまた減額前の養育費を支払ってくれと言っています。

      補足日時:2021/04/29 09:00

A 回答 (2件)

まず確認です。

子どもさん達は母親の再婚相手と養子縁組されたのですね。その時、あなたがされた養育費の減額調停は、その通りになったのですね。

この点に於ける感想ですが、あなたが余程高給取りで養親は薄給であったのか、調停委員はあなたの申し出どおりに処理をしたのかどちらかな気がします。

なぜなら、通常は子供の精神面を考慮して養親(戸籍上の父親)を第一義に扱います。あなたと子どもさんとの縁は切るようにします。その結果、養育費は減額ではなく支払わなくても良いようになります。しかし、減額でした。珍しいと思いました。

ご質問の趣旨である、養育費の権利者が再婚後子どもさんも母親の再婚相手と養子縁組をした。その後、離婚した。この場合、実父は養育費を支払わなければならないのか。と、いうご質問です。

私は、元奧さんからの養育費の請求は支払う義務は無い。と、判断します。もちろん色々な条件も絡んでくるでしょう。再婚期間の問題とか、離婚後の子どもさんの名字は、あなたの名字を名乗っていらっしゃるの、それとも母親の再婚相手の名字を名乗っていらっしゃるのか、更に、母親の旧姓を名乗っていらっしゃるのか、いろいろなケースが想定されます。

法律としてご質問のケースをコウあるべきである。と、いう様に規定したものはありませんが、奥さんの要求は無責任です。再婚の時点で、養子縁組をした時点で元のあなたとの関係は清算したのです。にもかかわらず不都合な事が発生したからと言って元に戻した考えは受け入れられない、と思います。奥さんの責任の範囲で養育すべき問題だと考えます。再婚相手との離婚の際に自分たちの生活が成り立つように取り決めておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
収入に関してですが、私は地方で平均位貰ってます。多くも少なくもないです。
元妻の再婚相手は仕事してるかも分かりませんが、養育費減額調停の際に裁判官からは相手方の世帯収入が私1人の収入よりかなり少ないから少しだけでも払って欲しいと言われ支払う事にしました。
私の要求は子供達にも会わせてもらえないし、相手方が養子縁組もしてることもあり0でした。

元妻の再婚期間は1年です。何故再婚したのか訳が分からないです。
また子供達の苗字は私と離婚した時から元妻の苗字です。再婚相手の苗字でもなかったです。

中年紳士様のお言葉通りです。あまりにも身勝手で怒りを通り越して呆れてきてます。
私との離婚の際に親権で争ったのですが、今考えれば何がなんでも子供達を引き取れば良かったです。
滅茶苦茶な家庭環境で育つ子供達が心配でなりません。

ちなみにですが、私との離婚の理由は元妻の浮気です。離婚後何年か経って気づいたので慰謝料などはありません。
私が解決金や財産分与などを渡しています。

お礼日時:2021/04/29 10:34

離婚後に元夫婦のいずれかが再婚しただけでは、養育費の金額は減額されません。

 再婚相手と子どもが養子縁組をした、支払い義務者に新たな扶養家族ができた、などの事情が認められる場合に限り養育費が減額される可能性があります。2020/11/10
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/29 10:35

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