A 回答 (14件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
日本の法律、裁判所の判断基準的には、結婚についての条件は厳しいですが、別れようとする者についてはわざわざ干渉するべきではないという考えが基本的にあります。
だから、嘘でも打算的な話でも当事者が納得すれば離婚は成立します。問題は片方が離婚したくない場合ですが、法律上離婚が成立するのは結局のところ「実質的に婚姻関係が破綻しているか否か」が基準になります。一応「離婚によってパートナーの生命身体に危険となるような場合」は認められない場合もありますが、一般的にいうただはたらいてないから収入ないとか、性格に難があって一人で生きていける人じゃないから、みたいな責任までは要求されません。あくまで、緊急避難的な意味で見捨てられたら社会的に問題がある、夫婦としての最低限の扶養義務から継続してくるもです。
で、「婚姻関係が破綻してるか」という点について。極論例えば、離婚したい側が勝手に別居してしまってしばらくたてば実質的に破綻と見做されるとされます。開き直って浮気し放題、扶養義務違反をしたとしても、民事上の不法行為責任でしかないので、裁判で争っても損害賠償請求になるだけです。そもそも夫婦間で勝訴したところで結局サイフは一つなので実質的には無意味な判決になります。仮に離婚を前提にするなら、相手の不法行為を離婚理由にすることで慰謝料や財産分与で有利にできますが、関係を継続する場合ほぼ無意味なわけです。ちなみにかつて、浮気した側からの裁判離婚請求が可能かという総点があり、浮気された上離婚をしたくない側が酷だという話で認めないケースもありました。しかし、上記の理由によりそもそも片方が婚姻関係継続の意思を放棄してる以上実質的破綻だからしょうがないという理由で認める場合が多くなってます。その場合、離婚理由を相手の不法行為などにすることで賠償を増やすしかありません。
相手の資力や子供の養育費などについては原則その後の話です。そもそも養育費というのは子供と親の関係により発生するものであって、あなたと元婚姻者との関係により決まるもではないです。よって、原則養育費は自分と同程度の水準の生活をするのに必要な分、子供は自分の生活費を減らしてでも請求する権利があります。つまり、余裕があるから払うという性質のものではないのです。
あなたと元婚姻者の関係において発生するのは慰謝料などの財産分与です。結婚は社会的契約ですから法的に夫婦関係を継続するように努力する義務はあります。離婚理由が相手の一方的なものである場合、基本的にはその責任を追求して慰謝料は取れます。
No.10
- 回答日時:
●主人が年収が高く財産分与や養育費を高くもらえそうな場合は、離婚訴訟
で離婚は成立しやすくなりますか?
↑、これと離婚問題は全く別です。離婚は離婚原因がどうなのかが問題になります。財産分与は、結婚後に夫婦が築いた財産を夫婦が2分の1ずつ分与する制度です。しかし、この分与の割合は基本です。高収入だと、他方配偶者が高収入を得るのにどの程度貢献したのかによって、貢献度が考慮されますので分与割合が変わります。
又、養育費は、高収入の父親の場合、子に対する養育費の支払金額も一般的な金額よりも多くなるでしょう。
ご相談の件に関しては、離婚を申し立てられても離婚をしない方が、経済面は得をします。離婚しないで別居して「婚姻費用」を毎月ご主人から支払って貰うのが一番経済的にメリットがあります。ただし、別居時の夫婦の財産、特に預貯金を確認しておくようにお勧めします。離婚時の財産分与が少なくならないようにです。
参考までにですが、離婚が夫婦の協議、調停で決まらない場合は、離婚訴訟に進めますが、離婚は合意(親権者も決まっている)、しかし、財産分与他で争いがある場合は、裁判にはなりません。調停を経て審判に移行します。
※親権者が決まらなければ離婚は成立しません。
No.9
- 回答日時:
離婚とはまったく関係ありあません。
ただ、離婚の慰謝料として多額な金額を用意できると思いますから離婚も成立しやすいとは思います。
財産分与は婚姻期間に築いた財産を分配するだけですからね。
当然ながら年収が多ければ、築いた財産も多くなると思いますから分与される金額も多くなると思います。ただ、旅行やなんだと資産(財産)にならないようなお金の使い方をしてたら分与の金額は少なくなりますよね。
養育費は子供の年齢や人数、双方の収入によって変動しますから旦那さんの年収はおおいに関係します。ただ、離婚の成立とは無関係。
No.8
- 回答日時:
愛しても無い旦那と金銭や生活目的で一緒にいるべきなんでしょうか?
打算の全てを否定する訳ではありませんが愛情も無く打算だけで続けるのは搾取に近いかと。
なら離婚して養育費だけを貰い、貴女が働くべきかと。
多くの女性が愛情も無いのに打算や搾取目的で結婚関係を続けるのはどうかと思います。
No.6
- 回答日時:
離婚後に旦那の収入は旦那のものです。
離婚時に結婚後増えた財産は分割です。旦那に相続があれば旦那の物。養育費は子供の物で別れた妻のものではありません。
慰謝料はどちらに離婚原因があるかです。妻が払うこともあり得ます。
離婚で大金を手にできるのはアメリカですね。ろくでなし妻にも大金が行きます。アメリカで結婚する前に契約書で離婚条件決めています。
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