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あおり運転をうけました。
相手の違反が1点の6,000円罰金だそうです。
納得いきませんが、そんなもんなのでしょうか?

A 回答 (9件)

>たぶん一番上のやつって警察は言いたいんですかね。



 下記サイトによると
https://motor-fan.jp/article/10013824

 例えば「車間距離不保持」に関して、
「通行妨害」を目的にしていたのか、
それとも単にブレーキが遅れて
「車間距離不保持」を犯してしまったのか、
という判断を誰がするのか、警察は
「捜査当局が、当事者の証言と
ドライブレコーダーなどの記録を参考にして判断する」と
言っているが、「妨害目的」であったかなかったかは・・・・

 アナタの証言だけでなく
ドライブレコーダー、第三者の証言等が、
無ければ 警察も車間距離不保持違反(道路交通法26条)
でしか、取り締まれないのではないでしょうか?

 処分に納得いかないのであれば
アナタは、どうしたいのでしょうか?
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画質悪すぎたのでもう一度投稿してみます(^^;

「あおり運転をうけました。 相手の違反が1」の回答画像8
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それは車間距離不保持だけですね。

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わかる 身につく 交通教本の初めのページです。

最近免許の更新で講習を受けたときにも、あおり運転についての罰則をこのように話していましたよ!
「あおり運転をうけました。 相手の違反が1」の回答画像6
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確かに納得いきませんね。



すっごくわかりにくい標識と道路で、間違って一方通行や右折禁止に入ってしまった時に、意図的に待ち伏せしてるお巡りさんも、そのくらい取るんですけど。
煽り運転って危険運転ですし、作為ですよね。本質的に違う。計画殺人と事故で人を殺めた人が同じ刑罰ってのと同じですね。
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それは行政処分です。


  
不満であれば、損害賠償訴訟を起こせばよい。
「煽り運転により非常に怖い思いをしたから、慰謝料を払え」という。
  
この場合、煽り運転の証拠も必要になります。
弁護士に相談すればよい、但し弁護士が請けてくれるか?
そして、受け取る慰謝料より弁護士費用の方が高くなる可能性もあります。
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この回答へのお礼

慰謝料はいらないんですよ。
相手をちゃんと裁いて欲しいんです。

お礼日時:2021/04/29 10:15

>そんなもんなのでしょうか?



 “煽り運転違反”のような決まりがなく、
煽り運転とされる行為のなかで、
該当する道路交通法違反を適用し、
違反点数や罰金を科していますので、

 <違反が1点の6,000円罰金>だと

・一般道で車間距離を必要以上に狭くして挑発
(車間距離不保持違反(道路交通法26条))

・交通を妨げるハイビームを継続的におこなった
(減光等義務違反(道路交通法52条第2項))

・車体を接近させ幅寄せを行った※初心者
(初心運転者等保護義務違反(道路交通法71条第5号の4))
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この回答へのお礼

たぶん一番上のやつって警察は言いたいんですかね。
あんな怖い思いして追っかけられて
大声出されて前に入って急ブレーキもかけられたのに(泣)

お礼日時:2021/04/29 10:02

あおり運転の罰則は「妨害運転罪」ですよ。



他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした運転者には、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金!

違反点数25点・運転免許取消し!!(欠格期間2年)

 さらに、「あおり運転」の結果、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金!!

違反点数35点・運転免許取消し!!(欠格期間3年)

となっています。こういう下記の場合ですが。

・対向車線からの接近や逆走

・不要な急ブレーキ

・車間距離を詰めて接近

・急な進路変更や蛇行運転

・左車線からの追越しや無理な追越し

・不必要な継続したハイビーム

・不必要な反復したクラクション

・急な加減速や幅寄せ

・高速自動車国道等の本線車道での低速走行

・高速自動車国道等における駐停車
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この回答へのお礼

・不要な急ブレーキ

・車間距離を詰めて接近

・急な進路変更や蛇行運転

・左車線からの追越しや無理な追越し

・不必要な反復したクラクション

・急な加減速や幅寄せ

これがありましたが警察は今の法律では進路妨害にしかならないって言うんです。

お礼日時:2021/04/29 09:55

法律って作る人と被害を被る人が全く別の世界の人なのでそんなもんですよ。


未成年なら殺人しても平気でしょ?
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