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児童ポルノを自ら検索して閲覧した場合逮捕されますか?

A 回答 (1件)

コピペ



捜査担当の警察官に聞いたところでは「キャッシュはOK」というと、キャッシュを装って保存して所持罪を逃れようとするマニアが出てくるので、「写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」としか言えないとのことでした。

これによれば、閲覧可能であれば、キャッシュも児童ポルノに該当する可能性があります。
 
実際に、目的所持罪や公然陳列の事件について、「キャッシュ」として保管していた事例もありました。

 単純所持罪については、他の要件(目的や所持の意思)もありますので、本当にキャッシュとして保存された画像については、「閲覧しただけで保存されているとは知らなかった」とちゃんと弁解すれば、所持罪を逃れうる可能性があると考えています。


第七条  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
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