プロが教えるわが家の防犯対策術!

実母が去年亡くなり、母名義の持ち家の借金と固定資産税の滞納分や税金。
あと転居後の公共料金の滞納分などがかなり残っているようです。
父も数十年前に亡くなっていて、兄はいますが家を継いでおりません。
私も結婚をして外にでてしまっています。
払う余裕さえあれば、綺麗にしてしまいたいのですが
お金には本当に細かくなかった人ので
貯金とか遺産とかもまるで無いままに亡くなってしまいました。
実質的に我が家にもまるで払う余裕がありません。

郵便物は転送で我が家に来るようになっているのですが
この場合、どうすれば良いのでしょうか?
長女である私に、支払わなければならない義務がでてきてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1の回答者とは違う人間ですが……。


「家を継ぐ」だの「嫁ぐ」だのという制度自体が現行民法にはありません。
子は、男女・既婚未婚の別なく、同じ権利を持っています。
というわけで、あなたもお兄さんも放棄の手続きをしなけれけばなりません(亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に)。

手続きは、亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続きについては、家裁の「家事相談」で相談に乗ってくれます。また、最高裁や管轄の家裁のサイトもご覧下さい。

ついでてすけど、亡くなった方について、税金の「準確定申告」を税務署にしなければなりません。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
URLも拝見させて頂きましたが大変参考になりました。

今回の件があってもっと勉強しなくてはと改めて思い知らされました・・

お礼日時:2005/02/26 22:51

以前某カードセンターで


テレオペをしていた経験が有り

親御さんがお亡くなりになり
今後の支払いが出来ないと
ご連絡を受けた事が有ります。

確か相続権の放棄をすれば
(相続するものがあっても無くても)
生前の借金等も放棄できていました。
つまり支払い義務はないはずです♪

詳しくはご説明さし上げる事が出来る程の
頭が無いのですが督促してきている部署に
その旨、ご説明なさるか
弁護士さんなどに
ご相談されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大分、不安が解消されました。

相談窓口を探し、相談に伺ってみようと思います。

お礼日時:2005/02/26 22:42

相続放棄等の手続きをしていなければお支払いください。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。

再度あつかましいとは思いつつ教えていただきたいのですが
相続について、私は嫁いでしまっているので母には整然から持ち家や財産にあたるものはいらないと
言っていたのですが、自分でも相続放棄等の手続きをしなければ母の残した借金等の支払い義務が生まれてしまうと言う事なのでしょうか?

また、母の家とは離れた県外に住んでいるのですが、その手続き等はどこでも出来るものなのでしょうか?

補足日時:2005/02/26 20:35
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