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国民年金を滞納すると、罪になるのですか?

A 回答 (2件)

国民年金は、20歳〜60歳までの全国民が加入して


保険料支払いの義務があります。

しかし罰則はありませんので、未加入や
未納でも犯罪ではありません。

ただし、未納者は督促を受けたり、それでも支払わない
場合は差押えの可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/06 20:39

国民年金法第百十三条の二に「三十万円以下の罰金」とありますよ。


国民年金法第九十五条の規定に基づいて「保険料その他この法律の規定による徴収金」を「国税徴収の例」によって(国税徴収と同じだと見なして)、徴収(国民年金法第九十六条による「督促及び滞納処分」を含む)できるのですが、以下のとき(「保険料を(悪意をもって)意図的に滞納しようとする行為」があるとき)には、その者は、上記の罰金の対象となってしまいます。

要は、罪になり得るのです。
(わかりづらいかもしれませんが、悪意のない「滞納そのもの」は罪にはなりません。)

「保険料の滞納そのもの」は罪ではないのですが、「保険料を(悪意をもって)意図的に滞納しようとする行為」があれば罪になる、とお考え下さい。
(考えてみれば、当然のことなのかもしれませんが。)

◯ 第九十五条の規定(国税徴収法第百四十一条の規定)による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
◯ 同じく、徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
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