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スーパーやコンビニのゴミ箱に燃えないゴミを捨てたらどうなりますか?電化製品など

A 回答 (6件)

許可された場所に許可されたもの以外を捨てると「不法投棄」として処罰されます。



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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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常識で考えましょう。



その行為が発覚、店舗から訴えられた場合、逮捕される事もありますよ。
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不法投棄扱いになります。

ほとんどの店舗では監視カメラが
設置されてますので、そのデータを警察に証拠として提出を
します。
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電化製品などは粗大ごみの可能性あり。


自己責任です。
法を守って有料処理ということで
粗大ごみ受付センターに
相談となる。
正しい場所に捨てねばダメ。
処理券は
コンビニなどで売る。
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良心の呵責(かしやく)に負けての、最寄り駅での、人身事故で、利用者に、迷惑をかける。

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1、防犯カメラで撮影される。


2、店長やスタッフがチェックしてSVに相談する
3、SVが本社と掛けあい最寄りの警察へ「不法投棄」で告訴・被害届を出す
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/2 …
4、警察で受理して捜査を開始する
5、本人は社会的制裁をうける
6、子供は学校で「犯罪者の親」でいじめにあう
7、奥様はパート先で「犯罪者の妻」で解雇に会う
8、家族はお住まいの地域では住めなくなる
9、同じ名字の親族は後ろ指を指される
10、結婚式でお世話になった高齢の諸先輩や媒酌人にも恥をかかせる
11、一家離散
12、会社は解雇
13、子供たちはぐれて犯罪に走る
14、それを知って奥様は自殺する
15、結果一家が不幸に陥る。


ってとこでしょうかねぇ・・・・・・m(_ _)m

なにか間違ったこと・・言ってますかねぇ・・・・・m(_ _)m
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