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例えば、メロンソーダとして販売されている商品で、メロンの果肉又は果汁を一切使用していない、いわゆるメロン風味のメロンソーダは詐欺にあたりますか?
商品にはメロンは一切使用していませんの記載はないものとします

A 回答 (11件中1~10件)

社会通念上、メロンソーダにメロンの果肉や果汁が使われていないことがどのくらい認知されているかという判断になるでしょう。


たとえば、きつねうどんやたぬきそばにきつねやたぬきが使われていないのは当たり前ですし、さらにいえばメロンパンには通常メロンは使われていませんし、メロン風味でもありません。
※最近では一部のお店でメロンを使ったメロンパンもあるようですが・・・・

私くらいの年齢(50代)だと、メロンソーダにメロンが使われてないことやカキ氷のシロップ類のイチゴやレモンやメロンも単なる着色料と香料と甘味料であることは常識になっていると思います。
が、今後時代が変わってくると社会通念もかわってくることもあるのではと思います。
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単純にならないよ。

ただのネーミングだし。

日本のどこかにゴジラはいるのでしょうか ?
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「メロンを使用している」と記載していれば詐欺になりますが、そうでなければ問題ありません。

 だいたい、メロンパンだって、メロンの果肉・果汁を一切使用していないのに、堂々とメロンを名乗っています。
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それに果汁10%と書いていたら詐欺になります

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詐欺にはならないでしょう


ただ無果汁の表記がないのに、メロンと書いてあったり、メロンの絵が書いてあったりした場合は、景品表示法違反にはなると思います
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …

ちなみに全く違う話ですが、北海道には「焼き鳥」と称して「豚串」を売っている地域がありますが、少なくとも詐欺で訴えられた話は聞いたことがないですw
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そもそもメロンソーダはメロン色に着色しているだけで、メロンは入っていない商品です。

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メロンを使用していないのに原材料名にメロンと表示したら違法です。


商品名なら問題ありません。
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死刑ですッ!

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メロンソーダは大昔からある飲み物で、多くの人に「緑色に着色された炭酸飲料」として大人から子供までに認知されています。


その名前が飲み物としての商品名です。それを、もしも「メロン炭酸ジュース」と言って販売すれば、おっしゃる通り立派な詐欺ですね。
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その程度であれば問題は無いと考えます。



カクテルのスクリュードライバーだってスクリューもドライバーも入ってませんので。マズいのは効果がないのに「コロナに効く!」とか書いちゃう場合とかだと思います。
「詐欺になりますか?」の回答画像2
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