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たとえば海水浴やプールで水着になっている姿を思い出作り的に写真撮影をしたら、それも児童ポルノになるのでしょうか?
いわゆるグラビアで着ているような極小サイズのビキニとかではなく、一般的な水着の着用です。
児童ポルノ規制法2条3項などは見たのですが、それでもあまり分からなかったので、詳しい方、気になるので教えてください。

A 回答 (2件)

それが児童ポルノになるなら女性アイドルのグラビア写真なんて大半アウトでしょう。

そもそもそう言った写真等が児童ポルノの定義の一つである「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらないのは常識から見て当然過ぎる話です。
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そんなのが好きな人から見れば、スクール水着とか大好物だったりするから、相手の受け取りようではそういう素材になってしまうのではないですか?


海やプールで自分の子供の写真を撮っていると思ったら、その後ろの中学生にピントがあってたりするから怖いわけですよ。
どの立場でも、注意が必要です。
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