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社会福祉六法とは、
生活保護法、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法、児童福祉法、母子、父子及び、寡婦福祉法を言いますが、何故、「社会福祉法」が入っていないのでしょうか

制度趣旨及び、目的、法の成り立ち、法を所管する役所等が違うのでしょうか

教授下さいますよう、お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

戦後の日本の福祉について


憲法第25条の理念に基づいて、厚生労働省が所管するものです。但し、国家資格に関するものについては、各省庁をまたぐものもあります。
GHQは、社会保障制度について英語で述べたが、日本語に訳すことで福祉と訳す他ために各福祉法が成立ものとです。そのために、横のつながり等がなく縦の法律で独立した法律となっています。
福祉六法は、憲法第25条の理念に基づきて、福祉六法は成立していますが、各法律の趣旨、目的、法の成り立ちなどの違いはありますが、所管は厚生労働省になります。
詳細を述べることはここでは不可能ですが、以下のことを参照になればと思います。

社会福祉六法とは、
日本における生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の総称。単に福祉六法とも。
・生活保護法(1950年施行)
・児童福祉法(1947年施行)
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年施行。旧称は母子福祉法、母子
 及び寡婦福祉法)
・老人福祉法(1963年施行)
・身体障害者福祉法(1949年施行)
・知的障害者福祉法(1960年施行)

福祉従事者に関する法
・社会福祉士及び介護福祉士法
・精神保健福祉士法
所管は厚労省になります。


・社会保険 - 医療保険・年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険
 各自が保険料を払い、各種リスクの保障をするというシステムである。
 原則として強制加入の相互扶助制度である。
・公的扶助 - 生活保護
 生活に困窮する者に、生活保護法に基づき国が最低限の生活の保障をし、
 自立を助けるシステムである。
・社会福祉 - 老人福祉・障害者福祉・児童福祉・母子福祉・公費負担医療
 社会生活をする上で立場が弱かったり、障害者を援助するシステムで
 ある。
・公衆衛生及び医療 - 感染症対策・食品衛生・水道・廃棄物処理
 国民が健康に生活ができるように、外因病や生活習慣病の予防や早期発
 見を目指すシステムである。
・老人保健(2008年4月1日より後期高齢者医療制度に)

1950年に社会保障制度審議会(内閣総理大臣の諮問機関として 1949年に設置された)が発表した「社会保障制度に関する勧告」中で、社会保障制度を次のように規定している。
『社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。』
『このような生活保障の責任は国家にある。国家はこれに対する綜合的企画をたて、これを政府及び公共団体を通じて民主的能率的に実施しなければならない。この制度は、もちろん、すべての国民を対象とし、公平と機会均等とを原則としなくてはならぬ。またこれは健康と文化的な生活水準を維持する程度のものたらしめなければならない。そうして一方国家がこういう責任をとる以上は、他方国民もまたこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果さなければならない。』
—  (PDF) 社会保障制度に関する勧告 (Report). 社会保障制度審議会. (昭和25年10月16日).
またGHQ答申を受け、総理府には首相所属の諮問機関として社会保障制度審議会が設置され、「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関して、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない」と定められた。

福祉の供給主体
福祉を担当する組織(行政機関)には以下のようなものをあげられる。

保健所
市町村保健センター
子育て支援センター
福祉事務所 - 社会福祉法によって規定されている。福祉業務を担当する第一線機関である。
児童相談所 - 児童福祉法によって規定されている。児童に対するあらゆる相談に応じる。
身体障害者更生相談所および知的障害者更生相談所:身体障害者福祉法および知的障害者福祉法によって規定されている。福祉事務所では扱えない高度な問題を担当する。
その他、老人福祉法による「在宅介護支援センター(老人介護支援センター)」、介護保険法による「地域包括支援センター」などがある(こちらは多くが民間福祉事業者へ委託)。

福祉従事者
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、公認心理師、薬剤師、精神科医、社会保険労務士などの国家資格があるが、これらは一部を除き業務独占ではなく名称独占のため、職務の棲み分けが明確でなく、施設によっては国家資格を職名として使用しないところもある。
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この回答へのお礼

丁寧且つ詳細な御回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/25 13:07

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