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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
9条1項後段の話をメインに、24条の表見支配人の成否を場合分けで検討する。
1.支配人退任した事実と、その退任登記があるときは、9条1項後段の登記の積極的公示力により、第三者は悪意擬制されることを論じる
2.そうすると、民法112条の適用はできなくなることを、代表取締役辞任、辞任登記済みの事例において判例があることに触れつつ論じる。
3.しかし、商法上の表見法理である商法24条は、9条の例外規定と解される。(登記の積極的公示力と商法上の外観法理の関係。例外説が通説だが、正当事由弾力化説、異次元説などがある)←ここを、テキスト見ながら頑張って盛る
4.そうすると、Xが事実、Yの支配人退任につき善意であれば、YがAの支配人呼称を黙示にでも付したと認められる場合(退任したにもかかわらずAが支配人として行動することを黙認していたような場合)、24条の要件が満たされ、Xからの貸金返還をYは拒めない、となる。
(24条成立要件について、「付した」と「悪意」でないこと、の2つの要件ごとに、的確に場合分けして論じる)
No.2
- 回答日時:
表見代理の問題です。
民法第109条、第110条、第112条について論じれば良いですが、特に112条ですね。
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
YはAの支配人退任の登記を済ませており、そこに落ち度はありません。
一方でXはAを支配人として信じて金銭を貸し付けたわけですが、そこに過失がなかったかどうかが論点です。
1千万円ものお金を貸し付けるのにAが支配人であることを単に信じることに落ち度がなかったかどうかですね。
No.1
- 回答日時:
支配人は会社を代理しますが、その代理権は第三者に対抗できないので、返済期日が徒過するまで請求できないです。
徒過すれば可能です。
後に、YはAに不法行為に基づいて1000万円の損害賠償請求できます。
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