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Aは、B銀行から6000万円の融資を受ける際に、自己所有の土地(以下、「本件土地」という)にB銀行を抵当権者とする抵当権を設定し、この抵当権について抵当権設定登記がなされた。
 競売代金の6000万円は、B銀行とC銀行に半分ずつ配当される。この場合について、正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

C銀行はなにしたの?

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