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東京都ミッキーマウス高校を爆破すると都にメールした場合犯罪になりますか?
先程は架空の名前リアルなを使っても犯人が間違得ていると判断されるという回答をいただきました。
今回はミッキーマウス高校等誰が考えても絶対に存在しない名前なら犯罪になるか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 今回も、したい訳ではありません

      補足日時:2021/08/27 10:52

A 回答 (4件)

「被害者側に実害があるか?」で判断されますね。



言い換えれば、要は「いたずら」に対し、相手がいたずらで済ませてくれたら良いけど。
迷惑や被害を受けたと判断したら、業務妨害罪が成立し得ます。

ちなみに、「業務」と言うのは、職場などにおける執務には限定されません。
質問文で言うと、「都」ではなく、SNSに書き込み、それを見た人が、都や警察に通報した場合などでも、都や警察だけではなく、それを見て通報した人も、被害者になり得ます。
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偽計業務妨害になるんじゃないかな。

確かにミッキーマウス高校はあるはずないじゃんとは思いますが、それが実在する高校の比喩かもしれないって考える可能性は高いと思いますし。
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東京都がどの様に対応するかです


この予告にて、多少なりとも業務が滞れば
威力業務妨害になりますから。

都庁に出すとして、都庁職員全員が都内の高校名を全部把握している
とは限らず、これが実在しないと判明するまで時間を要し
その職員・部署の業務を滞らせる事になるからね
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犯罪になるか?と言う点なら「なる」です。



まず「ミッキーマウス高校等誰が考えても絶対に存在しない名前」であっても『実在する学校や遊園地などについて、愉快犯がなんらかのヒントを与えた可能性』も否定できませんので、警察は「本当に爆破予告なのではないか?」と否定できない限り、捜査せざるをえなくなります。

なので、これは「虚偽の情報を流布することにより、警察の業務を妨害する行為」になるので、威力業務妨害罪が成立します。

本当に検挙されるかどうか?などでいえば難しいです。たとえばいたずらで119番するのも、それ自体が威力業務妨害罪に該当しますが、普通は怒られるだけで済むからです。

しかし「犯罪になるのか?」というご質問なので「なる」と言う判断です。
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