

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
児童が特別児童扶養手当(児童を養護する保護者に支給)を受けられ得る程度以上の障害を持つ場合には、障害児福祉手当(児童本人に支給)の併給も可能です。
また、児童手当との併給も可能です。
さらに、いわゆるひとり親家庭(離婚して、子を養育している)であれば、児童扶養手当との併給も可能です。
(注:ひとり親家庭であって、かつ、その親自身が障害年金を受けられる場合には、通常、障害年金の額のほうが高くなるので、法律上、児童扶養手当は受けられません。)
いずれの手当も、所得制限などといった要件を伴いますが、要件を満たす限りは支給されますし、併給に関する制約はありません。
自治体云々‥‥といった回答がありますが、それ以前に国の制度ですから、国の決めた法令にしたがって取り扱われるだけの話です。
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