アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ウエディングドレスを購入したあと彼女に浮気が発覚、購入代金を返してもらえますか?

A 回答 (5件)

不法行為に基づき、全額賠償してもらえるものと思われます。

(民法第709条)

すなわち、あなた様と婚約者との間におけるウェディングドレスの購入に関しては、「債権」、「債務」の関係ではないことから、法的には債務不履行ということではなく、婚姻関係を根拠とした不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)の方が法的理論構成としては妥当ではないかと考えます。

なお、いずれにしても、法的には、購入代金について全額弁済してもらえるということになり、結論的には同じこととなります。


●民 法
(明治二十九年法律第八十九号)

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます

お礼日時:2021/09/27 05:07

先に言ったほうがええですよ〜


女は都合のいい風に捏造しますよ!
そのせいで向こうの親は貴方の話を聞かない可能性も出てきます!
例えば貴方にDVを受けて婚約破棄をしますとかさ
先手必勝!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、ややこしくなる前にさっさとケリをつけたいと思います。ありがとうございました

お礼日時:2021/09/27 04:35

あらら〜!


あちらの親御さんには報告した?
高額な慰謝料払ってもらわないといけないからね笑
婚約破棄、式場キャンセル、ドレス代
そのお金で遊びにいきましょう!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とりあえず本人に言ってからどういう出方でくるか確かめてから親に言うか考えようと思います。

お礼日時:2021/09/27 04:30

婚約不履行で訴えれば?


弁護士さんに相談しましょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

相談してみます。ありがとうございました

お礼日時:2021/09/27 04:21

購入?レンタルちゃうの?

    • good
    • 1
この回答へのお礼

レンタルではいいのがなく好きなデザインのドレスが欲しいと言ったのでオーダーで購入しました

お礼日時:2021/09/27 04:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!