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現在、パートナーと一緒に暮して10年目になる者です。これから先のことを考えると、同姓婚が認められていない日本で、パートナーと一緒に暮すことに法律的な保護を受ける方法は養子縁組しかないように思います。養子縁組をした場合、実際の親との法的な関係、パートナー側の親や兄弟との関係はどうなるのでしょうか?また、養子縁組を実際の親には知られることなく、行うことはできるのでしょうか?
また、養子縁組をすることでのプラス面、マイナス面等々お教えください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


つまり、yama2005さんが養親になって、パートナーが養子になる(もしくはその逆。年齢の問題ですね)ということですね。
仮にyama2005さんが養親とします。
パートナーの方は養子縁組により親御さんの戸籍から出ます。そして、yama2005さんの戸籍に入ることになります。
同時にyama2005さんも親御さんの戸籍から出ます。
つまり、新しい戸籍ができるわけです。
故に、親御さんが戸籍をなんらかの手続で必要とされてご覧になった場合、どうしてもバレてしまうことになると思います。
縁組自体は届出をするだけですので、親御さんに知られずにできます。

法的な関係は、養子から見れば新しい親が増えたことになります。つまり親が3人になったと考えていいです。既存の(つまり血の繋がった肉親)関係はそのままです。
養親から見ると、養子側の親族は他人のままです。
子が一人増えただけという効果のみです。
養親側の親族、及び養親本人については、養子縁組前に生まれていた人に関しては法的な関係は生まれません。
まとめますと、養子縁組は、「養子」と「養親及びその血族との関係を創設するものであると言えます。
養子の血族と養親側との間ではなんら親族関係を生じません。
これがなぜかというと、本来的に養子制度が子のために作られた制度であるからです。

プラス面
お互いに相続権が生まれる。
戸籍が同じになり、結婚と類似したかのような形を創設できる。

マイナス面
養子側は親戚が増えることで、扶養すべき親族が出てくる可能性がある。
戸籍に変動が生じるのでバレる可能性は否めない。

税制上等のお金の問題はわかりませんが、あえて不利になるようなことはないと思います。
法的にはメリットの方が大きいと思います。
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この回答へのお礼

的確なご意見ありがとうございました。
法律のことはいまひとつ分かりにくかったので、とても参考になりました。

お礼日時:2005/03/09 20:31

「同性愛って何?」という本を持っているのですが、その本によると「現在の法律では、いったん養子縁組を結んでしまうと、たとえその後に解消したとしても、養親子であった者同士は結婚できないとされています。

ですからもし日本で将来、同性婚などの法律が制定された時、養子縁組からスライドすることができないという問題が起きてくる」とのことです。
もちろん、日本で同性婚(あるいはパートナーシップ法とか)が認められるのは数十年後かもしれないし、もしかしたら百年待たなきゃいけないかもしれない。
それに、もし養子縁組をしていたとしても、そういった法律が制定される時に声を上げれば、特例のような枠組みで「養親子であった者も、同性婚に限っては結婚できる」と結婚を許してもらえるかもしれない。

マイナス面の一つしか挙げられませんでしたが、ご参考になれば…。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。確かに同姓婚を認める法律ができたら、親子関係にあるもの同士が結婚することはできないですよね。しかし、残念ながら、近い将来にそのような法律が日本で成立するとは考え難いですよね。同性愛者にとっては、本当に暮し難い国です。

お礼日時:2005/03/13 08:27

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