A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
必要です。
10/9加入・10/11喪失(10/10まで被保険者の意味)で、国民健康保険及び国民年金に加入手続きをしてください。同月得喪の場合保険料はかかりません。加入手続きには10/9資格喪失の健康保険資格喪失証明書を提示してください。
脱退手続きには、10/10加入の健康保険証を提示してください。
No.3
- 回答日時:
>資格喪失は、その月の末日。
入社の翌月から資格取得になるので、空白は生じません。資格喪失は退職日の 翌 日 で す。実質的に10/9から(特に)健康保険は被保険者でなくなります。
大まかには№1の回答での対応で問題ないかと思います。
ただし、国保への切り替えには前職から「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらうのが一般的でしょう。
次の会社で確実に入社から社会保険に加入するのであれば2日間の空白で済みますが、場合によってはある程度の期間を経ていないと社会保険に入れないということもあります。(本当はダメですけど)
その時は、社会保険に入るまでは国保や国民年金に切り替えないといけません。必ず入社する会社に社会保険がどうなるのかは確認しておいて下さい。
また、前職からは退職時に資格喪失証明書をもらっておいた方がすぐに色々対応できるかと思います。
ところで
>10月8日付で退職して
とありますが、この会社への入社(社保加入)は9月以前なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
きっちりと回答させていただくとすれば、必要であり、義務だと思います。
それと反対に手続きをしなくて悪い影響やデメリットはあるかと言われれば、少ないと思います。
ご心配なのは健康保険と年金保険でしょう。
月末日の保険で保険料が発生しますので、国保や国民年金を2日間としても、保険料は発生しないのではと思います。詳細は住所地役所で確認してください。保険料は日割りではなく月割で、原則重複負担のないような制度です。
注意点としては、そもそも退職してすぐに国保などの手続きができるわけではありません。退職会社を退職したと判断できる書類がないと、役所は加入日の判断ができず手続きができません。雇用保険の失業給付などのための離職票で確認することが多いと思います。次に社会保険の資格装置付のわかる書類なども考えられますが、そもそも会社は事前手続きが認められていませんので、退職日の翌日以降の手続きとなってしまうでしょう。社会保険労務士などへ依頼しているなどの状況があれば、もっと遅くなることでしょう。
あとは、社会保険の情報が記載された会社様式の退職証明による方法もありますが、多くの会社で用意がありません。
そうなると、あなたが国保や国民年金の手続きができるようになるのは、次の会社への入社後となってしまいます。
手続き期限内であれば、さかのぼった日付での国保等の手続きが可能となります。ですので、土日に体調を崩されて病院へ行くこととなった場合には、手続き中を理由に預かり保証金などを預け、保険証の交付後に清算とすることができるはずです。
あえて書かせていただきますと、退職会社の健康保険証の返還を遅くしたりして、その保険証を使う行為は問題があります。退職日の翌日に資格をうすなうからです。
当然新しい会社の保険証での清算も資格取得日以前の医療費に利用できません。国保加入・社保の任意継続・ご家族の扶養などで2日間健康保険対応が必要です。
ただ、持病もなく、立った二日間で体調を崩さない自信があれば、未手続きのままでも問題は少ないと思いますし、問題となってから対応でもよいかもしれませんね。不利益がないことを約束や保証できるものではありませんので自己責任ですけどね。
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