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私の母方の実家がお金持ちで祖父が4億円持っていたのに叔父さんが3億6千万円貰い母親は4千万円しか貰えませんでした。叔父さんは祖父の介護をしていたのもありますが、不公平だと思いました。私も母の家ではなく叔父さんの子として生まれたかったです。どなたか意見下さい。

A 回答 (7件)

>財産2億アパート2億で計4億の遺産らしいです。



現金分から相続税を支払った残を1億6000万として 半分で8000万。
介護等すべてを行っていたとなると1/3としておよそ5000万までは 交渉で要求しても良かったのかと思う。

基本 土地建物は劣化もすれば 改修にも多大な金がかかる。
維持費は危険費用も含めて 1/4程度は動かせる現金がないと たちまち銀行に泣きつく羽目になり うっかりすると担保として競売にかけられる。
作った時からおよそ20年はプラスとして それ以降は建て替え費用を考えながらの賃貸となる。
おそらく祖父の代の建物であれば そろそろ回収が必要だ。

だからアパートの権利を譲ってもらったとしても 運営は将来の計算や税金や手続きを含めて結構手間だ。
母親がそういった経理や経営に携わっているならば良いが そうでなくば 余計な苦労を背負ったり 財産を減らしてしまったりして 叔父との諍いの種をなることも考えられる。

つまり そういった資産は 実家がやるならまとめてやってもらい 冠婚葬祭のときなどに 実家に多く出してもらえばいい。
墓の世話やら法事やらも ずっと実家がやっていかなきゃならんのであれば そういった不動産は 子々孫々に至るまでの縛りでもある。
必ずしも羨ましいものでもないぞ。
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お礼について。


いいように丸め込まれるのも、自分の選択ですし、自分の責任ですよ。当たり前でしょ?
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でも、結局その遺産分割を受け入れたのは、あなたの母親なんですよ。


あなたの母親の明確な同意がないと、そもそも遺産分割できないからね。叔父さんが勝手にできることではないんだから。
あなたの母親がそれに同意した理由は、あなたの母親自身にあるんだと思いますよ。
親の遺産に関しては、子は同等の権利を持っています。嫁に行こうが、片方が親の介護をしようが関係ない。親自身を、半分にはできないんだから、介護の場合は誰かがやることになるのに決まってるんですからね。

あなたの母親がそれに同意しているのは、あなたの母親へよ生前贈与がかなりの額あったのか、そもそも親の資産の形成には、叔父の寄与分が相当にあったのか、それなりの事情がないと同意には至らないでしょ?
一人前の大人同士が同意するしかない事情があったと見るのが、当たり前なんです。

だから、結局として不公平ではなかったんですよ。

で、
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この回答へのお礼

母親もあまり頭が良くないから、良いように丸め込まれただけだと思います。

お礼日時:2021/10/25 10:49

馬鹿なことを言うものではない。



多くの資産は現金ではなく 不動産やファンドなどの投資物だ。
それらは簡単に売却できるものではなく しかも相続税は 4000万近くになる。
それらは物納は不可能だから 現金で用意すべきで このため 場合によると多くの資産を安く売却するハメにもなる。
そして不動産は代々続く家の象徴でもあり そうそう手放すわけにも行かない。
だから たくさんあるようでも 現金がほとんどの場合でもない限りは こういった偏りは必要なことだろう。

土地や建物は維持費もかかれば 処分すればその費用もかかる。
人口が減りつつ在る日本では 良い物件ならともかく 不良物件などは お荷物にはなっても 資産としては役に立たない。
欲を出して 単に現金に換算して争えば 互いに自滅することにもなりかねないのだ。
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この回答へのお礼

財産2億アパート2億で計4億の遺産らしいです。

お礼日時:2021/10/25 10:51

人生は自分の力で生きていくものです。


親の遺産など、あてにする様な生き方は心がさもしい。
 
多くの遺産がある家では、相続争いで裁判沙汰になることがよくあります。
お母様はそんな事もなかった。立派ですよ。
 
他力本願ではなく自力で稼ぐ!
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この回答へのお礼

自分の力で稼いで幸せを手に入れられる様頑張ります。

お礼日時:2021/10/25 10:52

母は弟と 2 人だけの兄弟なのですか。



そうだとして、2人で合意してそのような配分になったのですか。
母が納得しているのなら、あなたがとやかく言う筋合いはありません。

一方、祖父が遺言書でそのような割合を指定してあったのなら、母には少なくとも法定相続割合の 1/2 は請求できる権利があります。
4億あったのなら 1/2 の 1/2 で 1/4、つまり 1 億はもらえる権利が最低でもあるのです。
したがって、あと 6 千万を叔父に請求することができます。

もし、遺言書でそうなったのなら、3ヶ月以内に家庭裁判所へどうぞ。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

別に遺言書で割合が書いてた訳ではありません。けれど母親はせめて一億は欲しかったとボヤいてました。遺産相続が終わってからもう一年が経ちました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/25 08:16

叔父さんは親の面倒をみて、実家の跡を継ぎ、その実家を守っていく立場です。


あなたの母は嫁に出で、基本的にはその家のものでは無い人になっています。苗字も違う訳ですし。

総額からしたら少ないと思いますが、4000万円をもらえるなら充分です。
たまたまあなたの叔父さんが金持ちだっただけ、あなたはあなたのお父さんとお母さんから生まれたのです。
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この回答へのお礼

こんな分かり辛い文章で、的確に要所要所を掴むなんて凄いですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/25 07:54

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