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会社を解雇される理由はどんな理由がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 接客業です。骨折してぎこちない歩き方だからお客様から見ばえが悪いという理由では解雇にはなりませんか。

    見ばえが悪いと言ったのは上司です。
    まだ骨折してから仕事復帰はしていません。上司は私が歩いている所は見ていません。内股が強く出ているような歩き方です。

      補足日時:2021/10/26 10:52

A 回答 (9件)

>お客様から見ばえが悪いという理由では解雇にはなりませんか。


なりません。
会社は、従業員が快適かつ安全・安心に仕事ができるように環境を整える義務があります。(解雇回避措置)
で、今回のように骨折後の復帰においてそういう状態なら、配置転換を申し出で、それに対して会社は配慮すべきであって、他の業務への配置転換を検討することなく解雇した場合は、解雇は無効となる可能性があります。

なのでまずは、医者からの診断書をもらって&アドバイスを受けて「こういう業務なら支障なし・支障あり」というお墨付きをもらいましょう。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/01 21:23

解雇とは雇用契約の一方的な解除のことです。



本来、契約とは当事者の意思の合致によって成立し、契約を終了する場合も、双方の意思の合致によって終わるべきものです。

普通は、一方的に解除(打ち切り)した場合、相当な理由が無い場合は、契約を反故にしたことになるので、違約金が発生します。

雇用契約というのは、生活の糧を得る生業そのものであることが多いため、生活への影響が著しく大きいものです。
また、雇う側と雇われる側では、根本的に立場の優劣があるため、単に当事者の自由意思に委ねたのでは公平公正な関係にはなりません。
そのため、労働契約法や労働基準法で様々な規制が加えられていて、違反した雇い主には刑事罰が科されることもあります。

労働契約上の雇い主の不当な対応は、労働基準監督署が介入する事件です。
労働基準法は刑法と同じ刑罰法です。
労働基準監督署は、労働契約の分野における警察と同じで、逮捕権があり訴追のための捜査機関です。

不当解雇は、言うまでもなく雇用契約を一方的に破棄する行為なので、破棄した側は契約不履行の責任を問われます。
解雇理由が公正でなければ、解雇そのものが無効(解雇が無かった状態に戻して雇用契約を維持すること)になります。

「お客様から見ばえが悪い」というのは、その上司の主観でしかありません。上司の個人的な好みで雇用契約を破棄することに、正当性は微塵もありません。
まして、好んで怪我をする人はいないでしょうから、怪我による痛みや動きにくさは、不可抗力による止むを得ない結果です。
不可抗力の結果を理由に、契約当事者の生活の糧を一方的に奪うことは契約の自由を損なう(両当事者の意思の合致を無視した対応なので)ものです。

もし、不当解雇をするようなら、刑事法的に労働基準監督署に相談していいレベルでしょうし、民事法的に賠償請求を主張できる事案だと思います。
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一般的に、刑事罰を受けるような事件の加害者・犯罪者になれば解雇されます。



雇用契約書や就業規則に「解雇理由」となることがあらかじめ決められていて、その解雇理由に当てはまる事実が起きたことで解雇の扱いになります。

多くの場合、雇用契約書や就業規則の解雇理由には「法令に抵触する行為により訴追された場合」などの条件が盛り込まれています。
そのため、罪を犯すと解雇されるのです。

ご自分の入社時に取り交わした雇用契約書や、会社の就業規則を見返してみてください。そこに解雇となる条件が列記されているはずです。

もちろん、そこに書かれている事実に該当すれば問答無用で解雇ということではありません。
解雇権濫用にあたるような場合、そもそも解雇理由が公序良俗違反の場合には、解雇が無効になる場合もあるのですが、フツーの会社(常識のある会社)なら、無茶苦茶なことは書きませんし、無茶苦茶な運用もしません。

お勤め先がどんな体質の会社かは知りませんが、まずは、雇用契約書や就業規則の解雇理由を確認されることをお勧めします。
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経営不振

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刑事事件あるよ!

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やる気が著しくない社員!

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勤務態度(無断欠勤や遅刻が多い)が悪い・会社の業績悪化に伴う職場の縮小・犯罪者になった等です。

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・会社の金の横領


・セクハラ
・学歴詐称
・技術的能力不足
・連続した無断欠勤
・社内外問わず、暴力事件を起こした場合
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会社に対して、多大な損害を与えるようなことをした場合。


職場環境を乱して、円滑な業務ができない状態にした場合。
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