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ベトナム女性の水商売

現地の日本語学校を卒業する女の子3人を日本へ呼ぼうと思います、
住まいは今は使っていない名古屋市にある3LDKのマンション で1人1部屋
お金は掛かりますが介護の専門学校へ2年間通わせて、夜はベトナムパブみたいな感じの店をやるのでホステスとして働いてもらう予定です
時給は1300円で5時間働いてもらって6500円、後はドリンクのバックありです
衣食住揃えてあげようと思います
マンションから徒歩で通える物件が安くありましたのでそこに決めます

オープン前で不安だらけなので何か助言やアドバイス等がありましたらお授けください、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

女性にとっては、「日本で働くこと」が目的であり


日本語学校に行くことではない。

日本で働くこと=給料が良い。
それなのに、時給が安い。

日本語学校の経費、住居費用。ベトナム人女性にとっては
「関係のない話」。

すぐに時給の良い店に移る=逃げる。

一般的には、日本語学校の2年分の費用、住居費用を
「デポジットとして前払い。2年間、勤めたら返金」という
システムを取る。
それじゃなきゃ、逃げる=質問者さんが損をする。

学校にも行かせて、住む家も与えてるから、働いてくれるだろう・・・・
お人好しすぎる(笑)
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まず、留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。

したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は、アルバイトとして雇うことができます。   留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。 と言うことで、ベトナム人の女性を専門学校に通わせながら、ベトナムパブみたいな感じの店でホステスとして働かせるのは違法です。 働いたベトナム女性は、不法就労で、強制退去させられる可能性が大です。 また、働かせた質問者は不法就労助長罪で、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられます。
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>夜はベトナムパブみたいな感じの店をやるのでホステスとして働いてもらう予定です



そんなの資格外就労許可が出ませんよ。ダマでやっても摘発リスクは高く、間が悪ければ退去強制です。

そのそも資格外就労は風俗業は許可されないんです。パチンコ屋も雀荘も許可されない。中の厨房で調理をするとしても許可されない。

ちなみに水商売を紹介したのがあなただったりすると、あなたも入管警備の調査対象になるし、そうなれば招聘人として人定保証しようとも信用されない。というか、あなたの名がある書類で在資認定申請するとか在外公館で査証発給申請をしようものなら、申請人は不許可という記録が増えるだけで、デメリットしかない。
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