
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お寺に聞きましょう。
30年くらいいってないので、墓なんかあるかどうかもわかりませんよ。
うちの近所のお寺は、近くの道路計画で、全体に移動して、しかも面積も減った感じがします。どこへ行ったんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
No.2の 天竜川の竜です。
寺院の墓地や、市区長村等関係の霊園ならば、墓地の使用名義人が、毎年の墓地使用料を支払っていれば、墓地・墓石はあります。
ただし、墓地の使用名義人が、年一回以上の墓参り・草取りをしていないと、墓地・墓石は草ボウボウでしょう。
寺院の墓地場合、墓地の使用料のほかに、護持費(檀家費)の支払いがあります。
墓地の使用名義人が、毎年の墓地使用料を長期間の滞納なら、寺院の墓地や、市区長村等関係の霊園の管理者が墓地を更地にして、次の墓地希望者を募集しているかもしれません。
墓地使用料の長期間の滞納による墓地を更地とは、墓石を撤去して、カロート(納骨室)に骨壺・遺骨が有れば取り出して、無縁墓・共同墓等へ他の遺骨と一緒に合葬します。
カロート(納骨室)に骨壺・遺骨が、地下水等で溶けて無ければそのまま埋め戻します。
No.2
- 回答日時:
寺院の管理する墓地なら、施主(喪主)の名義の名前で、墓地の場所を寺院に聞く。
市町村役場の管理する霊園、または、市町村役場から管理を委託された霊園なら、墓地の借用契約名義人の名前で、霊園管理事務所に墓地の場所(墓地の区画名など)を寺院に聞く。
墓地の借用契約名義人が分からなければ市町村役場に聞く、または、名義人の家にある霊園の借用契約書(墓地の区画名の記載もある)を見る。
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