dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。さっそく本題にはいります。

霊園の年間管理料の書類を作っています。

そこで毎年墓地がある家に年間料案内をおくっています。
3年以上未払いの方には書面で、霊園の規約で3年以上未払いの場合は永代権を失うと書くのですが、何か霊園で定めた規約以外で墓埋法により、永代の使用権や墓石の撤去ができるそうなんですが、それは墓埋法の第何条にあたるのでしょうか?

今、ネットで墓埋法を調べているのですが意味が分からなく困っています。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

墓埋法の【第12条】に記載の管理者の立場としては、墓地全体を適正に管理する義務が付けられています。


詳しい内容は割愛致しますが、滞納者の対応に関しては、【第15条】も該当する項でもありますので、そちらを参考にされればよろしいかと思います。

管理費を「支払っていない」事実がある以上、裁判所に供託されていない限りにおいては、あくまで「管理料未払い」「滞納」であり、それを理由とした使用許可の取り消しが行われることになります。
ただし、「墓地使用権」というものの性格を考えますと、多少の管理料支払の遅延については許容しなければならない余地があるとも考えられます。
したがって、chiekorobin さんがおっしゃられる”永代の使用権や墓石の撤去ができる”ということに対しては、「相当な期間の催告を続け、それに対し、当然可能な債務の履行をあえてしないという場合において、初めて解除が許される」という考えが一般的なのではないかということも附記しておきます。

[supported by かまくら博士|いいお墓]

参考URL:http://www.e-ohaka.com/knowledge/before/rule.html
    • good
    • 0

平成11年の改正の無縁墳墓の改葬手続の見直しで簡略化されただけです。


『墓地、埋葬等に関する法律施行規則』です。
霊園規約で3年以上未払いで永代使用権を喪失していても、以前は改葬が困難でしたが、改正後は簡略になり、撤去が進んでいるだけです。
    • good
    • 0

むえん‐ふんぼ【無縁墳墓】



法律で、管理する縁故者のいなくなった墓。墓の管理者に対して名乗り出るよう告示し、1年以内に申し出がなければ無縁とみなされる。無縁墓。

ただ、実際は、1年で、移動することは、ないですが、墓地を継承した人が、長期海外勤務とか、なかなか供養の実態がつかめないので、当該墓石前に、公告看板を置き、数年後、まとめて、一般全国紙新聞に、改装広告を出してから、無縁墓地とする場合が多いようです。墓地は、借地ですが、墓石は、各個人のものでしょうから。。
    • good
    • 0

>>墓地・埋葬等に関する法律



埋葬に関する制限だから墓石の撤去までは記述がありませんね。

墓地や埋葬の定義ですから「3カ月で永代権を失う場合は墓石を撤去します」になると、「契約法」とかじゃないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!