
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「死ね」という言葉は、あくまでもアナタに自発的に
死ぬよう促しているだけであって、
能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する
「殺す」とは異なります。
そのため、「死ね」という相手の発言は、
基本的には脅迫罪に当たりません。
しかし。
被害者の身元特定が容易な状況において繰り返し「
死ね」と発言することは、一般人が畏怖するに
足りる害悪の告知であると考えられるため
脅迫罪が成立する可能性もあります。
なお、2ちゃんねるで「さっさと死ね」「とっとと死ね」な
ど1ヶ月におよそ13回投稿された会社経営者が、
投稿内容が脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪、
侮辱罪等に当たるとして起こした慰謝料請求の
民事裁判の事例があります。
裁判所は、脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、
「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして
侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています
(東京地方裁判所平成13年2月8日)。
また。
「死ね」「死んでしまえ」などと自殺を迫った場合は自殺教唆罪、
自殺できる場所や方法を教えたり実際に自殺を
手助けすれば自殺ほう助罪
(両者を合わせて「自殺関与罪」といいます)
という罪が成立する可能性があります。
No.2
- 回答日時:
著しく常識外れな回数とか
詐称がおおいと事件になるかもしれませんね。
まぁやりとりもあって
どっちもどっちかも知れんし。
多大な弁護士費用はかかるみたいですよ。
相手が負けたとして
弁護士費用を出せるような人が
ネットで中傷遊びをやるかな?
死ねも殺すも
警察が積極的に調べはしないのでは。
予告殺人は別のようですが。

No.1
- 回答日時:
ネットであまりにも溢れている言葉ですね。
侮辱になると思います。しかし素人にはどうしようもないので弁護士さんに相談できるかどうかです。プロに頼む金がないのなら泣き寝入りしかないでしょう。
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