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無断転載についての質問です
本家の動画は消えていて、その番組も終了している状態で、動画を無断で転載したら無断転載ですか?

A 回答 (4件)

はい、当然です


番組が終了しようが本家の動画が消えていようが著作権は70年しないと消えません
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/21 11:36

言葉遊びのようですが,「動画を無断で転載したら」,そりゃ当然のごとく「無断転載」です。

無断転載以外の何ものでもありません。

著作権法違反になるかどうかという点については,もちろん違反です。著作権法23条に抵触します。

著作権法(抜粋) @e-Gov法令検索
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

著作者による動画公開の停止は,この公衆送信権の行使の一態様です。公衆送信をするかどうかを決めるのは著作者の専有に属する権利ですから,公開停止する権利もまた著作者に専有されています。
他人による公開はこの権利の積極的侵害に当たりますので,本人が公開を停止した理由いかん(たとえば,その動画自体が他人の著作権を侵害していてたり,映りこんでいてはならない事情のあるものが映りこんでいるためにその権利を守るために公開を停止しているような場合)によっては,通常以上の損害賠償請求をされても文句は言えません。

まあ,本家著作者が停止動画の他人による公開に気が付いて,その公開停止処分(裁判上の証拠にするので,一般公開の停止と,無断投稿者のIP情報や個人特定情報の保全のために投稿サイトやプロバイダに働きかける)と損害賠償請求するかどうかもまた別の話になるんですけどね。
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そりゃそうでしょ。


テロップに
制作・・〇〇って
あるので著作権があります。
NHKBSなんて
海賊防止に右上に
埋め込んでるでしょ。ww
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