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ってなぜなのでしょうか。
郵便局のホームページを見ると、届出受付後に現地訪問や同居人等への転居者の居住の事実確認をする場合があるなど結構厳しくて、信頼性があると思えるんですけどね。

A 回答 (3件)

一時的な滞在の証明にはなっても居住の事実の証明にはなりませんね。


新住所での郵便物がないのでは居住の意思がないととられますね。
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>確認をする場合がある


つまり基本的にはウソの届でも疑わしくなければ確認しないザルだから
信頼できない、ってことなんじゃない

あと転送シールも簡単に作れそうだし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
転送シール自体に名前が記載されていないからダメなのかなと思っていました。転送シール簡単に作れそうですけど、保険証の裏面の手書きするほうがはるかに簡単なのに、そっちはOKなんですよね~

お礼日時:2022/01/02 08:08

国が違いますが、私の国では役所などの『公機関』から送られた郵便を住所の証明に使います。


逆に、当地には住民票や戸籍謄本などと言うのがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。日本でも県によって公機関からの郵便物に限っているところもあるようですね。

お礼日時:2022/01/02 08:05

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