PTAは人格がないため「権利能力」を持ちません。「権利能力」とは契約など権利・義務の帰属主体(プレーヤー)となりうる「資格」であり、これがないということは契約の当事者にはなれません。
したがって、権利能力がないPTAはそれ自体として契約の当事者にはなれないのが原則です。そのため、PTAが外部と契約を締結する必要がある場合には、自然人であるPTA会長が「PTA会長」という肩書き付きで契約当事者になります。
例えば、銀行口座は「PTA会長」の肩書き付きで会長個人名(例:○○学校PTA会長 山田太郎)を登録して作成するのが通常です。通帳の表書きには団体名が記載されていますが、表紙裏には代表者名が記載されています。よって、PTA会長が代わるたびに通帳の名義を変更する必要があります。
代表者が契約したことが実質権利能力がないPTAにいくことになります。(例えば代表者が掃除道具買ったのにPTAの財産になります)代表者が契約したのに、代表者のものにならずPTAの財産になる法的根拠、法的構成はどういうことですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
民法99条の(商行為以外における)代理行為の顕名主義を考えれば,容易に想像できると思います。
肩書として「団体名」と「その団体における機関の名称」を掲げることで,その行為の帰属先である団体を示しています。
これぞまさしく顕名主義による意思表示の表現ですよね。
PTA会長が,PTA会長という肩書を示して行った行為の結果はPTAに帰属し,肩書を示さずに行った行為の結果は,PTA会長である人の個人に帰属する。ただそれだけのことです。
ただ登記手続き等においては,権利義務の主体になれない権利能力なき社団(これを勝手に「権力なき社団」と称するのはよくないと思います。「権利能力がないこと」と「権力がないこと」は,一般的解釈においてはまったくの別のものを意味するからです)は登記権利者になれません。
でも,一般の取引において権利義務に異動があったことは,実体関係において確固たる事実です。仕方がないので,その取得の登記の申請時点の代表者名義で登記を行い,以後は代表者の交代とともに,「委任の終了」を登記原因として次の代表者(その実体は,民法646条2項を根拠とする委任者への権利移転)をしているだけです。
なお,口座開設の際には,その団体とその代表機関の資格を確認する必要があります(現在はそれだけでなく,団体の代表機関の本人確認(と反社会的勢力に属していないかどうかの審査)を行います。加えて今後は,その団体の実質的支配者についても同様のことが行われます)。その代表機関の権限を確認するために,団体の規則(会社における定款のようなもの)を要求し,その審査を経て,ようやく肩書付き(口座取引における権利義務の主体を明らかにする)付きの口座開設となります。
No.1
- 回答日時:
そも
PTAは人格がないため「権利能力」を持ちません。
と言い切る根拠はないはず.
さておき最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
参照, かな.
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権力なき社団は代表者が契約できますが、権力なき社団は権利能力がないのに実質契約でき権利能力あるのと同じでは?
筋道だと代表者が契約したら代表者が契約したことになり、当然所有権は代表者のものだけになるしか方法はないのでは?どういうことですか?なぜ、代表者が契約したのに総有になるのですか?総有が認められたら権力なき社団というか例えばPTAの場合Ptaに即した法律関係になって実質権利能力あるということでは?(ただ単に代表者という形で契約したかPTAという名前で契約できないかが違うだけでは?)どういうことですか?