
PTAは人格がないため「権利能力」を持ちません。「権利能力」とは契約など権利・義務の帰属主体(プレーヤー)となりうる「資格」であり、これがないということは契約の当事者にはなれません。
したがって、権利能力がないPTAはそれ自体として契約の当事者にはなれないのが原則です。そのため、PTAが外部と契約を締結する必要がある場合には、自然人であるPTA会長が「PTA会長」という肩書き付きで契約当事者になります。
例えば、銀行口座は「PTA会長」の肩書き付きで会長個人名(例:○○学校PTA会長 山田太郎)を登録して作成するのが通常です。通帳の表書きには団体名が記載されていますが、表紙裏には代表者名が記載されています。よって、PTA会長が代わるたびに通帳の名義を変更する必要があります。
代表者が契約したことが実質権利能力がないPTAにいくことになります。(例えば代表者が掃除道具買ったのにPTAの財産になります)代表者が契約したのに、代表者のものにならずPTAの財産になる法的根拠、法的構成はどういうことですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
民法99条の(商行為以外における)代理行為の顕名主義を考えれば,容易に想像できると思います。
肩書として「団体名」と「その団体における機関の名称」を掲げることで,その行為の帰属先である団体を示しています。
これぞまさしく顕名主義による意思表示の表現ですよね。
PTA会長が,PTA会長という肩書を示して行った行為の結果はPTAに帰属し,肩書を示さずに行った行為の結果は,PTA会長である人の個人に帰属する。ただそれだけのことです。
ただ登記手続き等においては,権利義務の主体になれない権利能力なき社団(これを勝手に「権力なき社団」と称するのはよくないと思います。「権利能力がないこと」と「権力がないこと」は,一般的解釈においてはまったくの別のものを意味するからです)は登記権利者になれません。
でも,一般の取引において権利義務に異動があったことは,実体関係において確固たる事実です。仕方がないので,その取得の登記の申請時点の代表者名義で登記を行い,以後は代表者の交代とともに,「委任の終了」を登記原因として次の代表者(その実体は,民法646条2項を根拠とする委任者への権利移転)をしているだけです。
なお,口座開設の際には,その団体とその代表機関の資格を確認する必要があります(現在はそれだけでなく,団体の代表機関の本人確認(と反社会的勢力に属していないかどうかの審査)を行います。加えて今後は,その団体の実質的支配者についても同様のことが行われます)。その代表機関の権限を確認するために,団体の規則(会社における定款のようなもの)を要求し,その審査を経て,ようやく肩書付き(口座取引における権利義務の主体を明らかにする)付きの口座開設となります。
No.1
- 回答日時:
そも
PTAは人格がないため「権利能力」を持ちません。
と言い切る根拠はないはず.
さておき最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
参照, かな.
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