
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ガイドラインの14Pに書いてあるよ。
>また、襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であ
ると考えられる。
壁紙と違って6年で1円にはならないということ。
『毀損等を発生させた』とあるので汚れ・傷があれば借主負担。
つまり、入居年数に応じた割合負担はしないってこと。
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