

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
定款についてのご質問ですので、会社組織にされているものと考えます。
商法第343条の定めで、事業目的の変更や追加がなされた場合は、株主総会の特別決議を経て登記申請をしなければいけません。
ただ、同じ住所内で、同じ事業目的をもった、同じ社名の企業が先に存在している場合は登記できませんので、事前のチェックが必要です。
従って厳密に言えば、この手続きを無視した場合は 「商法違反」 みなされると思いますが、実際に刑罰を受けたとかは聞いた事がありません。
年一度の決算報告でも税務署に提出するわけで、法務局に対して 「今年はこれこれの業務を行ないました」 などと報告する必要はありません。
一方、税務署は、売上や支払いに対する税法上の合法性をチェックするわけで、売上の内容が定款に記載されている業務かどうかは、全く関係ありません。
利益をキチンと報告し、それに準じた納税を行なえばいいわけです。
なお個人事業主の場合には、会社組織のような定款作成の必要も上記のような複雑な事業目的変更の手続きの必要もありませんので、自由に業務が行なえます。
また、許認可が必要な業務も多くありますが、生花販売はその業務に属さないと思います。
個人事業主の場合でしたら、明日から販売を開始してもいいはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/17 20:16
ありがとうございます。
きっちり 納税すればとりあえずは問題ないということですね!
もちろん 定款に記載するのがベストなのはベストだけど
ありがとうございました!!
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