一回も披露したことのない豆知識

ところで旧日本軍の隠し財産とか、徳川埋蔵金とか発見したら
だれのものになるのでしょう?

国に聞いてみましたあ


「国のものです」

「え?全部?」

「ええ、全部国のものです」

発見しても絶対国ににはいわないことにしよう

A 回答 (4件)

質問は何でしょうか?

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問題点は 現在のお金に換金しないと使えないって事



なので 国に返還するしか方法が無い
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徳川埋蔵金については、その存在自体が怪しいですが、額についても諸説あります。

 一番有名な説は、徳川幕府の大老であった井伊直弼が、いざというときに必要な軍費を備蓄するため、また諸外国へ徳川の財宝が流出するのを防ぐために、赤城山麓に埋めた埋蔵金は360万両(現在価値で4000億円)と言うものです。 

さて、埋蔵金を発見したら、道端でお金を拾った時と同じく、すぐに警察に届け出なければなりません(遺失物法第4条)。 もし、埋蔵金を持ち逃げしようとしたら、占有権脱物横領と言う罪に問われ、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金もしくは科料が課されます(刑法254条)。 また、もし埋蔵金の発見から1週間以内に警察に届けなかったら、もらえたはずの報労金がもらえなくなります。

警察に届け出られた埋蔵金については、警察が、埋蔵金が発見された日時、場所、埋蔵金の特徴などを6ヶ月間公告します。 そして、6ヶ月以内に埋蔵金の所有者が判明した場合には、埋蔵金を発見した人は、埋蔵金の価格の5%~20%分を報労金としてもらうことができます(遺失物法28条)。これは落し物を拾った人が落とし主からもらえる報労金と一緒です。

しかし、ほとんどの場合、埋蔵した本人はすでに亡くなっていますから、所有者とは埋蔵した人の相続人ということになります。 実際のところ、埋蔵金は誰が埋蔵したのかを証明することが難しく、また仮に誰が埋蔵したかがわかったとしても、名乗り出た人が埋蔵者の相続人であるかどうかを証明することもまた難しいですから、所有者が確定されるケースはほとんどありません。

所有者が判明しなかったり、所有者が名乗り出なかったり、名乗り出た人はいたけれども相続人であると判明しなかったような場合には、民法241条(埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六ヶ月いないにその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する)によって、埋蔵金を発見した人と埋蔵金が見つかった土地の所有者とで、埋蔵金の所有権を折半することになります。 自分の土地で発見すれば埋蔵金を全部もらうことはできますが、他人の土地で見つけた場合には全部もらうことはできません。

ところで、発見された埋蔵金が、歴史的に価値のある大判小判だったような場合、もしもそれが重要な文化財なら、文化財保護法により、その所有権は国に帰属することになります。 もちろん、発見した人と土地の所有者には、国から相当の報償金が支払われることになります。
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いつまでも情報が更新されず、昭和ネタを引きずってるのって、恥ずかしくないですか?


ここのサービスって年金受給者率高い気が。
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