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2019年の7月に契約解除した電力会社から2019年7~11月までの電気料金の請求が一度も
請求が無く、突然、2022年2月に届きました。7月に契約解除したはずの電気料金が
なぜ11月まで継続になっていたのかも不思議なのですが支払い義務はあるのでしょうか。
電気料金は2年で時効とネットなので見かけたのですが。

A 回答 (5件)

解約したのなら時効は関係ないでしょ。

解約済みだから払わない、そちらの間違いだ、そう主張すればいいだけです。時効なんて言い出したら、じゃ契約してたのねって話になります。2019/12以降の請求がきたらどうするの?
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確かに、そうですね。


NO4の方のおっしゃるとおりですね。

失礼しました。
質問を読み間違えました。

2019年の7月に契約解除したのであれば、その後の2019年7~11月までの電気料金を支払う必要はないですね。
なぜならば、契約解除に伴い、その後は「債権債務が発生していない」はずだから。請求の根拠を欠いています。
なので、時効の話は関係ないですね。
そもそも、なぜ、今回請求しているのかを、電力会社に確認した方がいいですね。

なお、お手数をおかけいたしますが、
NO2、NO3の回答は、「債権が存在するという」前提のもとに記載しており、前提を欠いているため、【削除の取り扱い】とお考えいただければ幸いです。
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すみません。


No2です。
法令改正に伴う経過措置の取り扱いについて、うっかりしました。
このため、No2の記載内容について、以下のとおり、訂正いたします。(したがって、結論も正反対に変わります。)

【結論】
改正前の民法の規定(民法第173条)が適用されることにより、既に短期(2年間)の消滅時効にかかっており、支払い義務はなし。
したがって、消滅時効を援用しましょう。
なお、悪意に解釈すると、
もしかしたら、電力会社は、時効完成を承知したうえで請求している可能性もあるのかも。

【説明】
既に、概要については既にNO2で記載済みです。

なお、2020年4月施行の民法改正に伴い、改正前の行為については、いまだ改正前の規定が適用になるようですので、結論がガラッと変わってしまい、短期消滅時効(2年間)の完成に伴い、支払い義務はないことになります。

【法務省HP、Q&A】
https://www.moj.go.jp/content/001293856.pdf
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民法が改正され、短期消滅時効に係る規定が廃止されたため、本件に係る消滅時効は【2年】ではなく、【5年】になったようです。

(2020年4月施行)

したがって、上記記載の内容によれば、本件電力会社からの請求についてはいまだ消滅時効にはかかっておらず、正当な請求であれば応じざるを得ないものと思われます。

【参考説明、弁護士サイト】
https://saimu-soudan.tokyo/minpo-kaisei-jikou2/

【参考】
●民 法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 (略)
3 (略)
※短期消滅時効について規定した旧民法第173条の規定は、廃止。
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請求がこれから2年以上来なければ、


消滅時効で裁判で争えます。

電力会社は儲かってるので
小銭で裁判所へそして差押えは無いと考えますけど
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