プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方の親戚が今年の3月に障害年金の更新手続きに行かなければならないのですが、もし親戚に子供がいたとして、子供と別居していたとしたら、病院で受診する際聞かれる事ってあるのでしょうか。
また、病院に子供の出産履歴のことを問い合わせたら聞かれる可能性は高くなるのでしょうか。
やはり問い合わせても診断書には関係ないので聞かれないのでしょうか。

※なお当方は住んでる地域が違うため、当方がつきそうわけではありません。

親戚に子供はいませんがもし子供がいて、同居別居関係なしに現在の病状を聞かれる以外に病院でカルテから出産履歴を探されて病状に関係のない質問をドクターに聞かれる事ってあるのかなと思って質問しました。

またドクターに聞かれなかったとしても、診断書に子供のことを聞かないでほしいと患者に言われたなどと書かれることってありますか?(ドクターによって書く書かない個人差はもちろんあると思いますが、書かれる可能性が高いのか低いのか知りたいです。また、書かれたとして障害が軽くなったと判断されて障害年金の減給や支給停止になる可能性もあるのか知りたいです)

あくまでもしもの話です。誤解をなさらぬ様お願いします。

文章まとまってなくてすみません。


不快な文章や関係のない回答、辛口コメント、都合のいい回答が欲しいだけなどの批判コメントなど相手が傷つく文章の発言はブロックしますのでご了承下さい。
また、子供のことを聞かれたらまずいんですか?などの質問に関係のないことを質問で返すのもやめて下さい。
子供を作る予定も生む予定もないし、まずいというより、もし子供がいたらどうなんだろうと疑問を持っている事、かつ症状と直接本人に関係することではないので聞く理由があるのか?とすごく気にしてたので。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一般論として言うならば、医師が事細かく尋ねることはまずありません。


また、(日本年金機構が)病院へ出産履歴を事細かく問い合わせる‥‥などといったこともまずありません。
年金用診断書にも、そのようなことを事細かく記す欄はありません。

一方、こちらが「子どものことを聞かないでほしい」と医師に伝えたとき。
このようなことを患者から言われた、ということで、医師は事実そのままをカルテに記します。
年金用診断書に記す可能性も、無いとは言い切れません。
しかし、書かれる可能性が高いとか低いとかと言えるようなものではなく、そのときそのときで違います。

ただ、書かれたとしても書かれなかったとしても、子の存在そのものが障害年金本体の級下げや支給停止につながる、ということはありません。

したがって、医師から聞かれたりしたときに障害年金本体の級が下がったりして更新に影響するのではないか、といった心配は不要です。

----------

子の存在について問題としなければいけないことは、ご質問で書かれているようなものではなく、障害年金本体に加算される「子の加算額」のほうこそです。
ここはたいへん重要なところなので、ご質問で書かれているようなことをご心配なさるよりも「子の加算額」についての知識・理解のほうをしっかりと持っていただきたいと思います。

----------

子の加算額とは、障害基礎年金1・2級を受けている本人に「その本人から生計を維持されている子」がいるときに、障害年金本体に加算されます。
令和3年度の場合、2人目までは、1人につき 年 224,700 円です(3人目以降は、1人につき 年 74,900 円)。

「生計を維持されている子」とは「本人と同居(別居でも、その子が本人の健康保険の被扶養者である、その子が本人から仕送りされている‥‥などといった事実があればOK)」し、「前年収入が850万円未満[又は前年所得が 655万5千円未満]」であることが前提で、以下のどちらかに該当する者のことをいいます。

・ 18歳到達年度末(18歳になった後の最初に来る3月31日)までの範囲内である子[要は、高校卒業までの子]

・ 20歳未満であって、障害基礎年金でいう1級・2級と同じような障害状態である子[要は、特別児童扶養手当を受けている障害児]

このような子の存在(子の収入・所得の額や人数)は、基本的に、障害年金を受けるときや、受け始めた後の毎年誕生月の届出(現況届・生計維持確認届)で把握されています。
また、必要に応じた次のような届書(下記のほか、子が障害を負ったりしたときの届書などがあります。)を提出することでも、把握されます。

・ 生計同一関係(生計を維持されていること)に関する申立書
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

・ 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
[新たに子が生まれたりしたとき]
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

これらの届書は、そもそも「障害年金の更新」そのものとは無関係です。

----------

ということで、心配する必要が無いことをあれこれと思い悩む必要はありません。
子の存在そのものが障害年金本体の級下げや支給停止につながってしまう、ということはありません。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!