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確認株式会社の現物出資で監査のいらない限度額は
最低資本金の1/5の200万までという事ですが、
資本金500万で設立する場合も200万までは監査なしで現物出資可能なのでしょうか。
それとも500万の1/5の100万までなのでしょうか。

A 回答 (1件)

確認株式会社の場合は、資本金の額にかかわらず200万円までは検査役の調査は不要となりますので、資本金が500万円の場合でも200万円まで可能です。


経済産業省の発行している新事業創出促進法の最低資本金規制特例についてのパンフレットのURLを記しておきます。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/mincap/downloadfile …
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