No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確認株式会社の場合は、資本金の額にかかわらず200万円までは検査役の調査は不要となりますので、資本金が500万円の場合でも200万円まで可能です。
経済産業省の発行している新事業創出促進法の最低資本金規制特例についてのパンフレットのURLを記しておきます。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/mincap/downloadfile …
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