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全く分からないのですが。

質問1
戦後、一労働者から企業の雇われ社長に成りあがった人達は、株主(オーナー)への配当をよく思わず、雇われ社長の自分以上に富を持たないように、株主配当を労働者や取引先などに配分してしまおうと考えたりしますか?

質問2
個人資産を一般財団法人に入れてる人は、一般財団法人に入れている隠し資産に対して相続税がかかりますか?

質問3
公益資本主義で一番恩恵を受ける人は、株主でも、労働者でもなく、一労働者から努力で成りあがった雇われ経営者ですか?

A 回答 (2件)

・個々の社長の発想はそれぞれでいろいろだろうが、社長個人がどう考えても、企業としての最終の意思決定は株式会社であれば株主総会での決定による。



・趣旨が不明。
 一般財団法人の資産となっている時点で個人の資産ではないのだから、個人の相続税がかかることはない。

・特定の立場や人のみに利益が偏らないように考え実施するのが公益資本主義の基本的な発想かと思うので、指摘はあたらない。
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上場株式企業の場合、社長は株主総会の議決権行使により決定されます。


ただ、企業には自社株会やストックオプション制度というものがありまして、取締役の多くは自社株を社内の制度を活用して優位に取得しており、中には社長そのものが筆頭株主であるパターンもあり、株主還元に積極的な会社は多いです。
労働者に払う給与は労働対価で、予算と算定基準があり、働き以上に支払うことはありません。
また取引先はサプライヤーとなるため、コストを抑えることが利益につながるので、分配はないでしょう。
従って質問1は真逆ですね。

個人資産を財団に入れる行為は「寄付行為」であるため、寄付金控除の対象となり、オーナー一家の会長が相続税の節税対策として取り組むことが多く、相続税が掛からないように寄付をするのですから質問2も真逆です。

資本主義とはピラミッド型モデルで、資本家の下に投資家がおり、その下に経営者がおり、一番下が労働者です。
資本家とは投資家の中の最大ステークホルダーです。
雇われ経営者すなわちサラリーマン経営者は神輿の上の神様みたいなもので、大株主でない限りあくまでも任期中の役職に過ぎませんので、違いますし、企業経営での恩恵は社員にそれなりにありますし、儲かれば配当を受ける投資家にもあり、一番大きく売れるのは最大ステークホルダーである筆頭株主でしょうね。
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