10秒目をつむったら…

株主会社の 表権の制限 の登記ってできますか?

A 回答 (2件)

できません。



会社法が施行(平成18年5月)される前,株式会社が商法に規定されていたころには,共同代表(代表取締役AがBの2人いる場合,AとBは共同して会社を代表する=片方では代表できないといった代表権の制限)の規定が認められ,登記もされていましたが,取引の迅速性や安全性の観点から,会社法の施行時にそのような制限はできなくなりました。
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株式会社の代表取締役・代表執行役・支配人の代表権に加えた制限(会349条5項・420条3項・11条3項)は、登記による法律効果が規定されていないため登記事項とはなりませんので、登記できません。

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