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児童相談所について
高校2年生17歳です。

一昨日、母親が原因で警察沙汰になりました。母親と母親の浮気相手と弟と住んでいます。
2年前、前の内縁の父親が突然出ていったのでおかしいなと思い、そうしたら見知らぬ男と一緒に住むことになったので(前の内縁の父親がいるのにその男が家を出入りしていました)おかしいなと思いました。その時は母親は働きたくないと言い働いておらず、これからこの人の金で生活していくんだなと薄々思い追求したらまずいとその時は何も言いませんでした。
一昨日、母親が浮気相手と喧嘩していて、その八つ当たりか私に文句を言い始めたので(クソ、死ね、役立たずなど)私は、いい加減浮気するのやめたら。と言ってしまいました。するとそこにいた母親の浮気相手は浮気を認め、母親はしてないと言い始めました。
母親はムカついたらしく、私に物を思いっきり投げたり掴んだりしてきたので命の危険を感じ警察を呼びました。怪我は青なじみとあざです。弟には怪我が幸なかったのでよかったです。
警察の方が来てくださってお話を聞いてくれ、児童相談所に文書を送ると言われました。来週か今週に児童相談所の方が家にいらっしゃるようです。
私は中学2年生の頃、母親の虐待で児童相談所に一ヶ月ほど保護されました。なので、児童相談所の辛さは知っています。

母親の浮気(前の父親も出会いは浮気だったし)虐待は小さい頃からで、今に始まったことではありません。けど、そろそろ私には限界が来そうです。

母親は私の名義でどこかの金融かは知らないけど、100万ほどお金を借りているらしいし奨学金だって借りているのに、滞納しています。

産まれなきゃよかったなとつくづく思います。母親だってこれから何回も浮気を繰り返していくんでしょうから、それには子供は邪魔なんだろうなって感じです。

長くなりましたが質問です。児童相談所にこれから行くかはわかりませんが、そこで親権変更を求めることは可能でしょうか。
実は、私には実の父親が近くに住んでいます。そこに親権をうつしたいです。
昨日、実父のところに行って、親権変更の話をしたら、児童相談所がくるだろうからその人たちの判断で親権の方も考えると言われました。
それと、調べてもよくわからなかったのですが、児童相談所の一次保護は最長で何ヶ月なんでしょうか?

弟は母親のことが好きみたいで、実父の方には行きたくないみたいです。
弟はもう一ヶ月以上学校にも行けてないし、部屋の中で暴れながらゲームしています。
楽な方を選んでしまっているのは弟自身ですが、どうにかして弟をこの家から出るように説得したいです。何かいい方法はないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>児童相談所にこれから行くかはわかりませんが、そこで親権変更を求めることは可能でしょうか。



児相で親権変更を求めるというよりも、親権変更は家庭裁判所の管轄だから、児相の協力を得て手続きを行うというところでは。
父親も考えると言ってることだし、父親に親権を移すのも児相は反対もしないだろうから、手続きは可能だろう。
児相の担当者に相談してみては。


一時保護期間は「2ヶ月を超えてはならない」となっているので最長2ヶ月。


弟については、質問者や父親など家族の協力が必要だと思う。
母親が好きという心情は、それが親への思慕なのか虐待によるものなのかにもよるけど。
母親から引きはがすことには児相が役立ってくれるはずだ。
家庭環境としては父親の元へ行く方が児相的には良いはずだしね。
ただ、弟自身は抵抗するだろうし、父親の元に引き取られてからも母親のところへ帰って行ってしまうかもしれない。
弟自身が自分で「母親から離れなければならない」と考えられるようにならなければ難しい。
(弟は、父の元では引きこもれずに学校へ行かされるけど、母の元なら引きこもっていられると考えるはずだから)

まずは児相かな。
担当者が来るのを待つか、月曜日に質問者か父親から児相へ相談の連絡を入れるか。
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暴行や詐欺・横領の件は先ほどの質問への回答でお答えした通りです。



親権の変更は家庭裁判所に申し立てることになります。
裁判所が変更を認める場合の条件としては、いくつかの判断基準に合うかどうかで決まります。

(1)継続性
  これは、「平穏に子どもを養育監護してきた者による親権を優先させる」というもので、主には「親権を変えない」判断の要素ですが、親権という法律上の位置づけと現実の生活事情が一致しない(親権の無い方の親が養育してきたなど)場合には、その現状を維持する判断としても考慮されます。
(2)子の意思
  15歳以上の子については、子自身の意思を考慮すべきことになっています(人訴法32条4項)。家裁調査官が面談聴取して子の意思を確認し、子が安定した生活状況かどうかを判定します。
(3)兄弟姉妹不分離
  兄弟姉妹を切り離さないというものです。ただ、この原則は、補充的な考慮の位置づけで、他の原則(子の意思など)を優先する判断は十分にありえます。
(4)能力・実態
  「親権」のある者に、監護意欲・能力、健康、性格、経済力、愛情などの監護能力、監護補助者の有無など適格性があるかどうかを判断します。その際、子どもの心身の発達状況、就学状況その他の環境変化への適応能力、健康状態、栄養状態、情緒的安定性、他の家族との関係等も考慮します。
  例えば、家に帰らずに子の養育を放棄する状態に近い場合や、DVやネグレクトなどの児童虐待がある場合、親が犯罪行為を行っている場合、虚言や浪費癖があって社会性を保って家計を管理できない場合など、特殊な事情がある場合は、親権の変更が認められやすいと言えます。

児童相談所での一時保護の期間は「2ヵ月以内」です。 但し、「児童相談所長等が必要と認めた場合」には、引き続き一時保護が可能です(児童福祉法第33条3項、4項)。

弟については、弟の意思が尊重されます。
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この回答へのお礼

こんにちは。先ほどの質問にもお答えいただき、ありがとうございます。
しらべたりしているのですが、わからないところが沢山あったので、よく分かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2022/02/13 16:08

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